2011/01/19 14:07:05

手付金の無い物件

手付金についてのお話をしてみたいと思います。とあるお問い合わせがきっかけです。


条件は、土地購入予定で、売買契約締結の際に住宅ローン特約をご利用。土地売買契約の際には「手付金不要」という条件の物件をお探しとのお問い合わせでした。お電話である程度はお知らせいたしましたが、他のお客様のご参考にもなりますので、取引の実情をお知らせいたします。


まず、売買契約の際の手付金を物件の募集中の段階から「手付金無し」といった表記で広告することは土地でも、中古住宅でも、不動産の取引では少ないようです。(現金一括決済のみを条件とする物件でしたら、もともと手付金は不要ですから除外します。)


なぜなら、購入・売却の意思を確認し、確実なものとするためにも売主・買主双方にとり手付金の授受があった方が安全であると解釈されているからです。


手付金は、売買価格の10%程度から20%程度に取り決めすることが多いです。実際は当事者間の取り決めですから、10万円程度の手付金という例もあります。手付金は、後に売買代金に充当されますから買主さんが多く出費するというものではありません。


例えば、700万円の物件の20%の手付金140万円を手付金として支払えば、残金決済の日は、下記の計算になります。


売買価格700万円−手付金140万円=残金560万円 


当日は金融機関から560万円の残額を借入して売主さんに支払います。


たとえば、手元現金が少なくて10万円の手付け金ということで契約しますと、


700万円−10万円=690万円 残金決済時690万円を金融機関から借入て支払うことになります。売主さんが交渉に応じてくだされば、このような例も可能です。ご相談ください。


ゼロ円ということを条件にして探すことは、かえって物件との出会いを狭めてしまうこともあります。なぜ手付金が世の中で必要とされて取引されているのか。必要だから、そういう仕組みが永年かけてできあがっているのではないかな。という視点で、ぜひまた物件探しのお手伝いをさせていただきたいものです。


住宅ローン特約をつけての取引の場合、金融機関からの承認が得られない場合は全額返金されます。仲介手数料もかかりません。契約書貼り付け印紙代はかかります。


住宅ローンがダメでも、ローン特約があれば「手付金」は全額戻ります。全額借入を予定してたとしても、購入ご希望の方は、ある程度手元には「現金」のご準備をして、物件探しにかかり、ご契約をいただくのがよりご安心かと存じます。税金、手数料、移動の交通費など、物件のご契約にはその他いろいろ現金が必要となる場面があります。


長期間支払いつづける住宅ローンを完済し終え、抵当権抹消を迎えた瞬間こそが、住宅購入の本当の意味でのゴールです。不動産を取得するためには、余裕をもったご購入計画をおすすめします。


売主さんの資金が枯渇していて、手付金を払ったのに持ち逃げされてしまうことが心配という場合は「保全措置」といって、手付金を信頼できる機関に預ける場合もあります。このへんはまた、別の機会に・・・。





2011/01/19 11:42:25

減額 要請書A

嘉子の創作「減額・番外編」つづきです。


それにしても、とヒラマは疑問があります。監事が自治会の役員に対して監査の権限がることはわかりました。あの荒れた春の自治会総会では、お金の問題が取りざたされたのです。監事が、総会資料をまともにチェックしていないから、大混乱になった・・・。とも解釈できます。


とすると、監事にこそ重大な責任があり、特別に糾弾される可能性があるな。とヒラマは思いました。


だいたい、資料に誤りがないか、規約に違反していないかを見張る立場なら、役員さん以上に「資質」が必要です。まさか、会計処理の知識すらなく、大事な仕事を引き受けたんだろうか?出てきた書類はまるのみして信用してしまい、ハンコを適当に押すなんて、考えたくはありませんが・・・。では、監事さんたちは、誤りに気付いていても、なんらかの事情で、チエックしたことをきちんと執行部に対して指摘できない「弱み」でもあったんだろうか?


まさか・・・・。テレビの見すぎかもしれないな。飛躍する考えにブレーキをかけないと、どんどんヒラマの中では、サスペンスドラマよろしくあらすじの設定が浮かびつづけます。


年末年始にヒラマが接触した人たちに、自治会名を伏せてヒラマはなんとなく相談というか、世の中の判断はどんなふうだろうかという視点で聞き込みをしていました。ほぼ、全員の先輩諸氏は、同じ答えでした。


それは、「総会資料に不備があり、金額記載ミスが続出するなんていう不始末は、まず、めったに無いほどお粗末。聞いたこともないね。まして、総会議決も無く、勝手に、会員さんから会費のお金を多く集金していたなんて。法律にうるさい会員さんがいたら〇〇を〇〇するかもしれないですよ。」と、役員さんに対する厳しい指摘が前提にありました。


その上で「まずは一度きちんと一円残らず返金清算して、会員さんに対して筋を通すのが解決の近道でしょうね。」会員向けの筋道を考えるひと。


「のらりくらりと時間稼ぎさせておくなんて、かえって役員さんたちの信用が無くなる恐れもあるので、ヒラマさんが、役員さんたちと接点があるのなら、やんわりとアドバイスして差し上げたらいかがですか?」と役員さんに配慮しながら、ヒラマの行動を後押しする意見もありました。


それぞれの方たちから、自治会を通常の機能に戻すため、解決に向けたアドバイスを提示していただけました。


実はヒラマは、行動を起こそうとして出来なかった悔しさがあります。そうしたいのに、雇用主の会社から止められているため、その行動が出来なかったことは、やさしく教えてくれる人生の先輩諸氏には言い出せませんでした。


自分のことではないのに、いつしか質問をしたばっかりに、なんだかヒラマ自身を責められているような気分になってしまったこともありました。恥ずかしくて顔を伏せてしまったことさえありました。よそのことに、興味を持つのは、結構ストレスと抱き合わせなのかなあ。と思いました。


こうした世間さまの反応を踏まえて、この自治会に起きていることを考えると、自治会総会の資料に、自筆で署名捺印をしている監事として、責任は追及されることもありそうだなあ。自治会会員にたいする「信義誠実の原則」は、役員以上に、監事にこそ求められることだからです。


どんな組織であっても、「監事」という仕事を引きうけるということは、とても責任が重く重大な責務なんだなあ。と、思いました。


たとえ、小さな地域ボランティアの組織であっても、役職を担うということの意味を、別冊文書「要請書」から学んだヒラマなのでした。


つづく






会社概要

会社名
(株)ネクサス
カナ
グラントップ
免許番号
宮城県知事免許(2)0006306
代表者
引地 由花
所在地
9840032
宮城県仙台市若林区荒井2丁目18−10
TEL
代表:022-724-7780
FAX
代表:022-724-7790
営業時間
09:30〜17:30
定休日
土日・祝 毎週水曜日午後
夏季・年末年始・大型連休
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