2016/06/21 11:47:30

民泊に関する規制緩和で妄想

不動産をお世話する身としては、民泊を住居専用地域でも認める方向のニュースを聞きますと、心配ごとしかイメージできません。当店周辺は住居専用地域が多いエリアです。普通のお客様は数十年がかりの住宅ローンを組みます。落ち着いた住環境を気に入り購入した我が家に住み始めてまもなく・・・。


住宅専用エリアのはずが突如「規制緩和」の名のもとに、環境が激変!! 住宅地の道路を通る人たちの様子が異国のような風情に変わってしまえばさぞ困惑することでしょう。仮に自分の家の隣近所が民泊が許可されてしまった、と仮定してみましょう。以下妄想してみました。実際のこととはまるっきりの無関係です。


※ ※ ※


知らない外国人家族6名が大きなスーツケースをゴロゴロと音を立てて4メートル道路の私道を曲がり我が家の隣の民泊家屋に入りました。外国人にとって日本の住宅街は珍しいものばかりです。荷ほどきもするかしないかのうちにものめずらしげに周辺をうろつきまわりまわりはじめました。


やっと咲いたきれいな花にあふれる我が家のブロック塀の上から手を出したのは旅行家族のお母さんです。庭の花をむしって匂いを嗅ぎ、子供にも渡してよろこんでいます。そのうち、連れていた幼子が「おしっこ」と外国語で叫びました。あわてたお母さんは、戸惑うことなくズボンを下げるやいなや、幼児を我が家の塀に向かって両足を持ち上げてシーシーさせ始めました・・・・。


つづく


元記事はこちらです。


http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160620/k10010563071000.html




民泊の規制緩和へ 住居専用地域でも認める







増加する外国人観光客に対応するため、厚生労働省などは住宅の空き部屋などを有料で貸し出す、民泊の営業について、現在は認められていない住居専用地域でも認めるなど規制を緩和することを決めました。




民泊を巡って、厚生労働省などは、ことし4月からカプセルホテルなどと同じ、簡易宿所に位置づけ、旅館業法に基づく許可を自治体から得ることを条件に営業を認めています。
20日開かれた、民泊の検討会で、厚生労働省と観光庁は増加する外国人観光客に対応するため、民泊の営業を許可制に加え、届け出制も導入したうえで、旅館業法では認められていない住居専用地域でも認めるなど、規制を緩和することを決めました。
一方、宿泊環境を確保するため、カプセルホテルなどと同様、1人当たりの客室面積は3.3平方メートル以上とします。また、営業日数の上限を年間180日以内の範囲で設けます。
そして、これらに違反すれば、業務停止などの罰則を科すということです。
このほか、インターネットなどで民泊を仲介する業者についても登録制とするということです。
厚生労働省などは、年内にも必要な法案を国会に提出する方針です。











会社概要

会社名
(株)ネクサス
カナ
グラントップ
免許番号
宮城県知事免許(2)0006306
代表者
引地 由花
所在地
9840032
宮城県仙台市若林区荒井2丁目18−10
TEL
代表:022-724-7780
FAX
代表:022-724-7790
営業時間
09:30〜17:30
定休日
土日・祝 毎週水曜日午後
夏季・年末年始・大型連休
最寄駅
東北線南仙台
バス乗車4分
バス停名東中田六丁目分
バス停歩3分
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