手付金無しの落とし穴
2月もあと1日しかありません。これから普通の不動産業者さんが1年で一番忙しい3月を迎えます。。不動産屋さんが忙しいということはお客様の需要があるからです。ということは生まれて初めて不動産屋さんの店頭に行こうとしている方、賃貸から持ち家に引っ越しを考えている方、転勤が慣れっこになっている方などいろいろな客層で「不動産取引に関して」注目が高まる季節、と言い換えることもできます。
私がまだ会社務めだったころは賃貸での預り金トラブルがちょくちょくあったものでした。その後、ガイドラインがまとまり賃貸の申込段階で手付金(申込金)の預かりはほとんど行われなくなりました。しかし売買契約では今でも手付金を預かり、後日残金決済する方法が主流です。
そこで賃貸では手付を預からないのだから、売買契約締結の場面でも払いたくないな。と考えているお客様がいるかもしれないのでおせっかいなことを書いておこうかな、と思います。
そもそも「手付金」って何? どうして払うの?無くてもいいものじゃないのかな?そんなことを考えたお客様はたくさんいらっしゃるかもしれないのに、ごく普通の宅建業者さんたちなら「そりゃあ「有り」の方がいいでしょうよ」。と思っているギャップがあるのは「知識量の差」によるものと思われます。
仮に、手付金無しでの売買契約を熱望、希望して来たらどちらかと言うと不動産さんの動物的な勘で「警戒警報」が発令されます。
? どうしてって・・・。手付金がゼロということは、手付解除できる期間が最初からまるっきり存在しない、ということになるからです。仮に数日後、のっぴきならない事情が発生しても手付金放棄による後戻りは一切出来ません。かなりの勇気が必要です。
ならば極端に少額にしたら?。となるとそれはそれでせっかく契約しても安易に解約されてしまう懸念もあります。だから大体、相場で折り合いをつけて契約するのが一般的です。
手付金は売買代金とは異なり手付契約の履行で云々・・・。だから残代金決済の時に売買代金に充当するよ。などと、契約書の文言についてもいろいろと説明が必要になるわけです。詳しいことは別の学者さんの書籍などでどうぞ。
コメントを投稿する
投稿したコメントは管理者が承認するまで公開されません。
その他ご利用上の注意点はこちらをご参照下さい。
お問い合せ