2015/08/26 13:28:20

みずらうり

みずらうり  と聞いて即反応する人はたぶん不動産業者で宅建の勉強をした人達でしょう。逆に ??? はまあ、同業者ではなくてごく普通の人ということでしょうか。知らなくてもなんら生活に支障はありません。


先日、全日宮城県本部の宅建試験合格を目指し支援する目的で開催した研修会でのこと。私自身は平成元年の27年前に受験したきりになっていた宅建試験を再度蒔き直しすべくテキストを買いました。


合格後に改正された法令が多々あります。その都度法定研修その他で熟知はしていますが、テキストとして最新版が手元にあった方が楽なので宅建士と名称が変わったことを記念してテキストを生徒さんに混じり注文したのでした。


無作為に開いたら、たまたまここの項目でした。そういえば、数年前、社長さんの某氏が「みずらうり」と言いました。響きがおもしろくて、妙に耳に残りました。以来、呪文のようにいくたびか私の中で記憶として呼び覚まされます。また今回もよみがえりました。彼はよく自ら売主として取引をする会社の経営者でしたので、略してこのように語ったわけです。ですからもしかしたら彼の造語かもしれないし、ギョーカイ用語かもしれません。


さて、宅建業法には「業者が自ら売主」となる場合の規制対象となる取引があります。8つの規制があります。試験ではとても重要となるところです。(とテキストの出題履歴の数で推理できます)。受験生なら ビシッ と、8つの内容とひっかけがどうせめてくるかを予見できるくらいに叩き込んで反復して取り組み自信をつけておいていただきたい箇所です。


規制内容の把握は実際の取引の場面で特に注意が必要となります。自ら売主にはならず、たとえ働く会社が媒介専門店の立場だとしても不動産業者ならば熟知せずに商売をすることはできません。


勉強方法としては「事務所」という単語を聞いたら即、反応して「事務所とはなにか」から始まり、熱い口調で「みずらうり」について8つの項目を暗記して語れるくらいのレベルを目指しましょう。すらすらと言える頃にはきっと宅建の試験日が待ち遠しく楽しみになっているはずです。


※晴れて合格者となったみなさんには、取引の直前に法令をひもときその都度確認する習慣の方をお勧めしています。過去の受験時の記憶に頼り「新しい法令」を見逃す危険があるからです。合格後はその都度確認!!が取引の基本です。






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