2020/06/29 12:06:39

善管注意義務

「善良な管理者の注意義務」のことを善管注意義務といい、
一般的な注意義務(自己の財産に対するのと同一の注意義務)よりも
程度の高い注意義務があることを意味します。


賃貸物件の借主にはこの「善管注意義務」が要求されます。
よくあるのが同居人が亡くなった場合、
それも自殺した場合に問題になります。


賃借目的物内で自殺しない(させない)ことも
善管注意義務に含まれると過去の判例ではあります。


退去後に、一定期間は次の入居ができないこと。
募集しても人が入らないこと。
入ったとしても賃料の減額が想定されること。
それらについて、借主に損害賠償請求され、
支払う義務が生じることが過去の判例から明らかになっています。



私もそうですが、賃貸物件に住まわれている方はこの点にご注意を。
水が漏れてるかもしれないけど、よくわからない。
まっいいかで放っておくと、
これについても賠償請求される可能性があります。






会社概要

会社名
はるかエステート
カナ
ハルカエステート
免許番号
大阪府知事免許(2)0060698
代表者
山中 輝洋
所在地
5740016
大阪府大東市南津の辺町24−10−202
TEL
代表:072-392-1640
FAX
代表:050-3588-0658
営業時間
14:00〜22:00
定休日
年中無休
最寄駅
学研都市線野崎
徒歩1分
メール送信はこちら
ログイン
 


このページのトップへ