2009/09/06 11:31:27
※住宅瑕疵担保履行法の義務付けスタート。10月1日より
平成21年10月1日から、新築住宅の引渡しに、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。
新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行され、新築住宅の請負人や売主に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。
発注者・買主による直接請求。
売主等が倒産していて補修が行えない場合等は、発注者や買主は、保険法人に直接保険金を請求することができます。
対象となる瑕疵担保責任の範囲。
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行され、新築住宅の請負人や売主に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。
発注者・買主による直接請求。
売主等が倒産していて補修が行えない場合等は、発注者や買主は、保険法人に直接保険金を請求することができます。
対象となる瑕疵担保責任の範囲。
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
お問い合せ