2020/05/11 10:28:34

山林や農地まで手を広げ…

我々は「宅地建物取引士」として活動しているのだが…会社の看板としては「不動産屋」さんである。この違いは何か?それは…不動産となると山林の土地も田畑などの農地だって不動産である。(笑)
別に積極的にそれら土地をどうこうしたいと思う不動産屋さんはあまりいない。
その農地が宅地になる可能性を秘めていれば喜んで扱うのだが、それが、ただの農地でしかない農地であった場合、それはもう「負動産」である事が多い。



相続で貰った畑。草刈り機すら使った事も無く、家庭菜園すらしたことはない。
それでも所有者であり、これを宅地に出来なければ購入する人も居ないので売却も不可能である事が殆ど。すると毎年毎年、生えて来る草の管理、例えばシルバー人材センターに依頼してお金を払って管理する。そして微々たる金額かもしれないが固定資産税を支払う。行政サイドはこの問題に何もしてはくれない。
そして我々も何とかすることも出来ない事が多いし、仮に何とか出来てもそれに対する報酬基準が明確には無いし、頂くとしても大きな金額ではない。



ご縁があれば…と言う事にはなるが、これら畑、そして田…
この春、農地を農地として新しい所有者へ権利移動する3条の許可を何と!取った。仕事上連携する司法書士の先生や土地家屋調査士の先生にもお褒めの言葉を頂戴した。「どうやってやったの?」「凄い!それはノウハウだね!!」
まあ、言われて嬉しいは嬉しいが、それはなかなか仕事しては魅力は無い。
因みに、農地を農地として取引きする場合、貰う方には「農家資格」これが必要で、普通一般の消費者の方がそれは持っていない。又、成功した事例はあくまでも取引きした「宅地」に付随した農地である。
逆に言えば付随した農地であっても難しいケースが多い。なかなかの茶番。
売主さんは宅地を売ったは良いが、そこに付随した農地だけ、自分の名義で残ってしまう訳だ。
それが普通である事が大いに異常なのだが…。
その案件を2つ。スッキリとさせることが出来た!!
因みにその道のりには色々な折衝があったり、面倒な手続きがあったりする。
それでも今回の成功体験は事例としても有益だし、今後、同様の案件を突破する自信も生まれた。
それにしてもどうしたこういった分かり切った問題が行政によって解決出来ないのだろう…。不思議。






会社概要

会社名
株式会社 あいさい
カナ
カブシキガイシャアイサイ
免許番号
長野県知事免許(2)0005589
代表者
醍醐 英治
所在地
3998303
長野県安曇野市穂高3142-2
TEL
代表:050-3696-9382
FAX
代表:0263-82-9685
営業時間
8:00〜20:00
定休日
不定休
最寄駅
JR大糸線穂高
徒歩20分
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