2021/03/02 8:33:01
■お子様が小さいうちこそ、遺言書を書くべき理由■
前橋市で活動する「前橋市不動産売却専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。本日は「遺言書」についてご案内いたします。
■不動産売却(売る)や家探し(一戸建新築&中古)住まい探し(土地など)のお役に立ててください■
相続が発生してしまった場合に、残された相続人にとって非常にありがたいことのひとつが「遺言書」の存在です。
特に不動産をお持ちの方は、遺言書を残されておくと、万一の場合にもご家族の方の負担を減らすことができます。
特に、お子様が小さい、又は未成年の場合には、この遺言書の有無が非常に大きな意味を持ってきます。
たとえば、不動産はご主人の名義、家族構成は妻と未成年の子供とします。
上記のケースで、突然の事故や病気などでご主人が亡くなってしまった場合を想定します。
現金や株券などと同じように、不動産にも相続手続きが必要になります。
民法には「法定相続分」というものが定められており、これによれば、不動産の50%を配偶者(今回は妻)が、残りの50%を未成年の子供が取得することになります。
この割合を変更する(例えば、配偶者が100%持つ)ためには、「遺産分割協議」をしなければなりません。
ところが、子供が未成年の場合には・・・
お問い合せ