2021/10/17 17:12:06

■相続登記しないと罰金?!■


前橋市で活動する「前橋市不動産売却専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。


本日は「相続登記しないと罰金?!」についてご案内いたします。


■不動産売却(売る)や家探し(一戸建新築&中古)住まい探し(土地など)のお役に立ててください■




土地や建物を所有している方に相続が発生した場合、これまでは名義変更(=相続登記)の申請については、期限が設けられていませんでした。



そのため、名義変更されることがなく、所有者が不明となってしまう不動産が多く発生していました。



そこで、新たに相続登記を義務化して、登記を行わなかった場合には、過料(かりょう)という罰金を科すという法律が制定されました。




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会社概要

会社名
甚不動産相談事務所
カナ
ジンフドウサンソウダンジムショ
免許番号
群馬県知事免許(2)0007389
代表者
関口 孝司
所在地
3792152
群馬県前橋市下大島町742−3
TEL
代表:027-226-6751
FAX
代表:027-226-6752
営業時間
9:00〜19:00
定休日
毎週水曜日
最寄駅
両毛線駒形
徒歩30分
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