2022/04/12 8:32:17

■土地を捨てる方法とは■


前橋市で活動する「前橋市不動産売却専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。


本日は「土地放棄の要件とは?」についてご案内いたします。


■不動産売却(売る)や家探し(一戸建新築&中古)住まい探し(土地など)のお役に立ててください■




メディアでも話題になっている全国の空き地問題について、新たに「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が創設されました。



この背景には、


1相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少ないこと


2都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、土地を利用したいというニーズも低下していること


3遺産分割をしないまま相続が繰り返され、土地共有者がねずみ算式に増加してしまっていること、などがあります。



その結果、所有者の探索に多大な時間と費用が必要(戸籍・住民票の収集、現地訪問等の負担が大きい)、所有者の所在等が不明な場合には土地が管理されず放置されてしまう、共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難になり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害され、土地の利活用を阻害してしまう、といった問題が発生しています。



いわゆる相続放棄では土地を放棄しにくい


現行法でも、「相続放棄」の手続きを行えば、不要な土地を相続しないことも可能です。



しかし、この方法を取った場合、不要な土地のみを放棄するのではなく、すべての相続財産についての承継を放棄することになります。



そのため、相続財産に自宅不動産や現預金があり、それ以外に不要な地方の土地があるような場合には、相続放棄を選択することが難しくなります。



相続土地を国庫に帰属させることができる


このような問題を解決するため、相続した土地の所有権を国に・・・




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会社概要

会社名
甚不動産相談事務所
カナ
ジンフドウサンソウダンジムショ
免許番号
群馬県知事免許(2)0007389
代表者
関口 孝司
所在地
3792152
群馬県前橋市下大島町742−3
TEL
代表:027-226-6751
FAX
代表:027-226-6752
営業時間
9:00〜19:00
定休日
毎週水曜日
最寄駅
両毛線駒形
徒歩30分
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