2022/05/17 8:25:55

■自宅(不動産)を買う前に「想定外」の離婚に備える?!■



前橋市で活動する「前橋市不動産売却専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。


本日は「離婚時の事を把握しておく?!」についてご案内いたします。


■不動産売却(売る)や家探し(一戸建新築&中古)住まい探し(土地など)のお役に立ててください■



■ 自宅(不動産)を購入する際に、「想定外」となる離婚時の事を把握しておく?!


結婚、出産を機に自宅(不動産)購入をされる方が非常に多くいます。しかし、日本の離婚率は約35%前後になっており、2019年度の厚生労働省の調査によると離婚件数は約20万9,000件にものぼります。 一方、婚姻件数は約59万9,000件にものぼりますが、3組に1組の夫婦が離婚しているというのが現状です。 離婚の理由は様々ですが、夫婦はなぜ離婚の道を歩むのでしょうか。どんなに仲の良い夫婦でも離婚する可能性はありますし、仮に離婚した場合、夫婦で築いて自宅(不動産)はどのような手続きが必要となるのでしょうか?!今回は自宅(不動産)を所有する際に住宅ローンを組んだケースと共有名義のケース、売却する際の注意点を解説したいと思います。



最近は、住宅ローンのペアローンを組んで、持ち家を夫婦共有名義とするケースも増えていると思います。その際、住宅ローン控除や売却時の税金にかかる特別控除を夫婦で受けられるメリットがあるのに対して、離婚して財産分与の対象となった場合、現預金と違って手間がかかる事も把握しておく必要があります。



婚姻中に取得した財産は夫婦が協力して形成したものとされ、名義にかかわらず、離婚時に清算すべき財産分与の対象になるからです。勿論、結婚後に購入した自宅(不動産)の場合、単独名義でも共有名義でも財産分与の対象となります。分与の割合は持ち分にかかわらず、原則2分の1ずつとされます。



■ 離婚後も一方が住み続けるようなケースで不動産はどうなる?!


一方が住み続ける場合は売却して現金化する事が難しい為、住み続ける側が相手に不動産価格の半額分相当の代償金を支払って単独名義とする方法もあります。しかし、住宅ローンの・・・・





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会社概要

会社名
甚不動産相談事務所
カナ
ジンフドウサンソウダンジムショ
免許番号
群馬県知事免許(2)0007389
代表者
関口 孝司
所在地
3792152
群馬県前橋市下大島町742−3
TEL
代表:027-226-6751
FAX
代表:027-226-6752
営業時間
9:00〜19:00
定休日
毎週水曜日
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