2022/05/09 8:50:09
■カーポートに適用される建ぺい率の緩和措置とは?■
前橋市で活動する「前橋市不動産売却専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。
本日は「カーポートの建築面積??」についてご案内いたします。
■不動産売却(売る)や家探し(一戸建新築&中古)住まい探し(土地など)のお役に立ててください■
お客様からたまに聞かれる質問に、「カーポートは建築面積に含まれないのですか?」という質問があります。
そもそも「建築面積」とは、簡単に表現すると、上空から見たときの屋根の面積になります。
しかし、この表現は、イメージしやすくするための表現であり、正確には屋根面積ではなく、「壁・柱で囲われた部分の水平投影面積」ということになります。
通常は、壁が無くても柱があれば、柱に囲まれた部分がどんな用途であろうと、建築面積に算入されることとなります。
ただし、一定の条件を満たす場合、柱があっても建築面積の不算入措置が適用できる部分があります。それが、「高い開放性を有する建築物の建築面積の不算入措置」です。
以下のイメージを見てみましょう。
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