2022/05/09 8:50:09

■カーポートに適用される建ぺい率の緩和措置とは?■


前橋市で活動する「前橋市不動産売却専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。


本日は「カーポートの建築面積??」についてご案内いたします。


■不動産売却(売る)や家探し(一戸建新築&中古)住まい探し(土地など)のお役に立ててください■




お客様からたまに聞かれる質問に、「カーポートは建築面積に含まれないのですか?」という質問があります。



そもそも「建築面積」とは、簡単に表現すると、上空から見たときの屋根の面積になります。



しかし、この表現は、イメージしやすくするための表現であり、正確には屋根面積ではなく、「壁・柱で囲われた部分の水平投影面積」ということになります。



通常は、壁が無くても柱があれば、柱に囲まれた部分がどんな用途であろうと、建築面積に算入されることとなります。



ただし、一定の条件を満たす場合、柱があっても建築面積の不算入措置が適用できる部分があります。それが、「高い開放性を有する建築物の建築面積の不算入措置」です。



以下のイメージを見てみましょう。






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会社概要

会社名
甚不動産相談事務所
カナ
ジンフドウサンソウダンジムショ
免許番号
群馬県知事免許(2)0007389
代表者
関口 孝司
所在地
3792152
群馬県前橋市下大島町742−3
TEL
代表:027-226-6751
FAX
代表:027-226-6752
営業時間
9:00〜19:00
定休日
毎週水曜日
最寄駅
両毛線駒形
徒歩30分
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