2022/08/01 9:45:05

■誰だって間違える■


前橋市で活動する「前橋市不動産売却専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。


本日は「職権更正」についてご案内いたします。


■不動産売却(売る)や家探し(一戸建新築&中古)住まい探し(土地など)のお役に立ててください■




不動産登記簿を見ていると、たまに「更正」という文字が記載されていることがあります。



一方で「職権更正」という記載もありました。



この違いは何でしょうか。



申請者の間違いによる「更正」



まず「更正」ですが、これは登記を申請した人間のミスになります。



自分で申請した場合も、専門家に依頼した場合も同じく、申請書に記載された情報が間違っており、そのまま登記がされてしまい、後日その間違いが発覚したケースです。



申請書に誤った住所を記載してしまった、名前の漢字を間違えてしまった(例:「渡邊」と「渡邉」)、日付を間違えてしまった、などのケースです。



大抵のケースでは、添付した書類との整合性がとれず、登記がストップされるのですが、場合によってはそのまま記録されて登記が出来上がってしまうケースもあります。



この場合には、改めて「更正」の申請書を提出して、正しい情報に書き換える必要があります。



法務局の登記官の間違いによる「職権更正」


一方で、申請した人間の間違いではなく、登記記録を入力した登記官の間違いによる場合もあります。



申請書には正しい情報が記載されていたのに、登記官が見落とした場合などです。



また、以前の古い簿冊の登記簿から、現在のコンピュータ情報へ打ち直す際に、登記官が誤って入力してしまっている場合もあります。



この場合には、登記官が「職権」により更正登記を行います。



どちらも、更正により正しい情報へ書き換えることが可能ですが・・・・







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会社概要

会社名
甚不動産相談事務所
カナ
ジンフドウサンソウダンジムショ
免許番号
群馬県知事免許(2)0007389
代表者
関口 孝司
所在地
3792152
群馬県前橋市下大島町742−3
TEL
代表:027-226-6751
FAX
代表:027-226-6752
営業時間
9:00〜19:00
定休日
毎週水曜日
最寄駅
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徒歩30分
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