2021/01/18 8:52:23

■「家庭裁判所の許可」が必要な不動産取引■


前橋市で活動する「前橋市不動産売却専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。本日は「家庭裁判所の許可」についてご案内いたします。


今回、ある販売広告に「家庭裁判所の許可が必要」という記載がありました。



不動産取引で家庭裁判所の許可が必要なケースとは、どういった場合でしょうか・・・



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甚不動産相談事務所
カナ
ジンフドウサンソウダンジムショ
免許番号
群馬県知事免許(2)0007389
代表者
関口 孝司
所在地
3792152
群馬県前橋市下大島町742−3
TEL
代表:027-226-6751
FAX
代表:027-226-6752
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9:00〜19:00
定休日
毎週水曜日
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両毛線駒形
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