2021/11/29 9:56:03

■登記を放置すべきでない理由(表示登記)■



前橋市で活動する「前橋市不動産売却専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。


本日は「表示登記の申請義務と罰金」についてご案内いたします。


■不動産売却(売る)や家探し(一戸建新築&中古)住まい探し(土地など)のお役に立ててください■




最近、相続登記が義務化される話を頻繁に耳にしますが、一方で表示登記の部分についても、登記の申請についてご注意が必要です。



表示登記の申請義務と罰金


土地や建物の所在や種類、構造、面積などを記録する「表題部」と呼ばれる箇所があります。



例えば、増築して建物面積が増えた場合や、土地を分割して面積が変わった場合、その他土地の用途が雑種地から宅地に変わった、建物が居宅から店舗に変わったなど、この表題部について変更があった場合には、1ヶ月以内に登記を申請することが義務付けられています。



そしてこの期限を過ぎてしまった場合には、罰則として10万円以下の過料という罰金が・・・





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会社概要

会社名
甚不動産相談事務所
カナ
ジンフドウサンソウダンジムショ
免許番号
群馬県知事免許(2)0007389
代表者
関口 孝司
所在地
3792152
群馬県前橋市下大島町742−3
TEL
代表:027-226-6751
FAX
代表:027-226-6752
営業時間
9:00〜19:00
定休日
毎週水曜日
最寄駅
両毛線駒形
徒歩30分
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