2021/11/29 9:56:03
■登記を放置すべきでない理由(表示登記)■
前橋市で活動する「前橋市不動産売却専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。
本日は「表示登記の申請義務と罰金」についてご案内いたします。
■不動産売却(売る)や家探し(一戸建新築&中古)住まい探し(土地など)のお役に立ててください■
最近、相続登記が義務化される話を頻繁に耳にしますが、一方で表示登記の部分についても、登記の申請についてご注意が必要です。
表示登記の申請義務と罰金
土地や建物の所在や種類、構造、面積などを記録する「表題部」と呼ばれる箇所があります。
例えば、増築して建物面積が増えた場合や、土地を分割して面積が変わった場合、その他土地の用途が雑種地から宅地に変わった、建物が居宅から店舗に変わったなど、この表題部について変更があった場合には、1ヶ月以内に登記を申請することが義務付けられています。
そしてこの期限を過ぎてしまった場合には、罰則として10万円以下の過料という罰金が・・・
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