■不動産の所有者の確認方法■
前橋市で活動する「前橋市不動産売却専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。
本日は「外国人の方が国内の不動産を保有するケース」についてご案内いたします。
■不動産売却(売る)や家探し(一戸建新築&中古)住まい探し(土地など)のお役に立ててください■
戦争などの影響もあり、円安が懸念される情勢ですが、一方で不動産価格の上昇も止まりません。
海外の資産家にとっては、価格の上がった今でも日本の不動産は投資の対象とみられているケースも多いようです。
外国人が不動産を購入した場合の名義
外国人が日本の不動産を購入した場合も、日本人と同様に登記簿にその住所・氏名が記載されます。
ところが、不動産登記法では、登記簿に記載される所有者の住所・氏名に英語を用いることが認められていません(個人の場合)。
そのため、例えば「Michel」さんが購入した場合でも、「ミシェル」や「ミッチェル」または「マイケル」など、任意のカタカナ記載で登記簿に記載することになります。
この場合のカタカナ表記に証明文書などは必要ありませんので、完全に任意の記載になり、法務局での確認はありません。
売主の同一性確認について
そしてこの不動産が売却に出された場合、登記簿に記載された持ち主は「マイケル」さんとなっており、売主として名乗り出た方は、本人確認資料として「Michel」の記載があるパスポートを提出することになります。
この場合、所有者と売主が同一人物であるという確認を取ることは非常に困難です。
もちろん住所氏名以外にも、権利証の提出や、固定資産税の納付状況などから総合的に持ち主であることを判断することになるのですが、一番大切な氏名の一致が取れないという状況は・・・・
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