2022/09/29 18:17:07

■売主が海外に居住している場合の注意点2■


前橋市で活動する「前橋市不動産売買専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。


■不動産探し(土地など)、住まい探し(一戸建新築&中古)、売却(売る)のお役に立ててください■



本日は「売主が海外に居住」についてご案内いたします。



売主が海外に居住している場合に必要な書類などを前回ご紹介しましたが、その必要な書類を集めたとしても、外国語で表示された文書の内容についても確認が必要です。



住所地を証明する宣誓供述書


海外には、日本の住民票のように公的機関で住所を登録する制度がありません。



そのため、公証役場で、自分の居住地や過去の住所などを宣誓し、公証人に証明書を作成してもらうことになります。



日本における登記の際には、この海外で作成された宣誓供述書を添付書類として法務局へ提出しますが、この時に併せて日本語の訳文をつけるのですが、その表記に注意が必要です。



例えば氏名についても・・・




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会社名
甚不動産相談事務所
カナ
ジンフドウサンソウダンジムショ
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群馬県知事免許(2)0007389
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関口 孝司
所在地
3792152
群馬県前橋市下大島町742−3
TEL
代表:027-226-6751
FAX
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