2019/08/10 9:32:31

建物滅失登記

売却の依頼を受けている土地(更地)に明治時代のものと思われる建物の登記が残っています。昭和初期まで存在していたことは、登記事項で確認出来ます。


ところが、この建物の所有名義人は、現在の土地の所有者のご先祖様ではありません。


現在の土地の所有者は相続人ではないんですね。


滅失登記が出来るのは、原則『建物の所有者又はその相続人』となっていますから、建物所有者およびその相続人の調査の必要はあります。


今回のケースは、利害関係人として、土地の所有者からの『滅失登記の申し出』という形になると思います。


地目が宅地になっていたので気づきましたが、注意が必要ですね。








会社概要

会社名
川畑不動産(同)
カナ
カワバタフドウサンゴウドウガイシャ
免許番号
滋賀県知事免許(1)0003712
代表者
川畑 等
所在地
5250033
滋賀県草津市東草津2丁目1番41号ビル東宏1F−4号
TEL
代表:077-565-0544
FAX
代表:077-565-0545
営業時間
10:00〜19:00
定休日
毎週水曜日・第1,第3,第5火曜日
最寄駅
東海道本線草津
徒歩18分
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