2019/08/10 9:32:31
建物滅失登記
売却の依頼を受けている土地(更地)に明治時代のものと思われる建物の登記が残っています。昭和初期まで存在していたことは、登記事項で確認出来ます。
ところが、この建物の所有名義人は、現在の土地の所有者のご先祖様ではありません。
現在の土地の所有者は相続人ではないんですね。
滅失登記が出来るのは、原則『建物の所有者又はその相続人』となっていますから、建物所有者およびその相続人の調査の必要はあります。
今回のケースは、利害関係人として、土地の所有者からの『滅失登記の申し出』という形になると思います。
地目が宅地になっていたので気づきましたが、注意が必要ですね。
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