『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』
『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』の施行日が迫ってきました。(6月中旬予定)
賃貸住宅管理業務等の適正化に関する法律(概要版)
賃貸住宅経営管理士試験に合格し、登録をしたら『業務管理者』の資格を満たすと思っていたのですが、私の勘違いだったようで、『業務管理者』になるには、更に条件がありました。下のリンクは、令和3年1月26日の賃貸住宅管理業法施行に向けた検討会の資料です。国土交通省のホームページにリンクがあります。
【業務管理者の条件】
@管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験に合格した者
A管理業務に関する2年以上の実務経験+宅建士+指定講習を修了した者
※令和2年度までに賃貸不動産経営管理士に合格し、令和4年6月(移行期間終了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間に、新法についての知識の講習(移行講習)を受けたものについては、管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験に合格した者とみなす。
となっています。ここ、大事ですね!移行講習を受けないと試験に合格した事自体が意味なくなるんでしょうか・・・?
とにかく忘れずに『移行講習』を受けたいと思います。
賃貸不動産経営管理士の登録がまだの方は、早く登録したほうがよさそうですね・・・
賃貸不動産経営管理士の試験に合格していても登録の要件を満たしていない方は今後の情報に要注意ですね!
賃貸住宅管理業法施行にむけた検討会のリンクも貼っておきます。
賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会
今日も『感謝』を忘れず『自利利他』の精神で!!
お困りの皆様を支援する様々な制度の案内
新型コロナウィルス感染症で影響を受けている滋賀県民・県内事業者のみなさまへ
左藤滋光先生に『神足祈願(緊急救済)』を依頼したい方はこちらから
神足祈願《緊急救済》ご相談下さい
お問い合せ