2019/07/18 18:02:54
野洲市市街化調整区域
平成31年4月1日から、野洲市の『開発許可制度の取扱基準』の中で『市街化調整区域の許可基準(法第34条第12号)』が一部改正されていたんですね。
要件を満たせば、既存宅地に『自己居住用の住宅』が建築可能になったようです。
良く注意しておかないと、法律も変わっていきますね・・・
「野洲市都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準」
コメントを投稿する
投稿したコメントは管理者が承認するまで公開されません。
その他ご利用上の注意点はこちらをご参照下さい。
お問い合せ