外資土地規制法案
今朝の朝刊トップに『外資土地規制法案』の概要が載っていました。
水源や安全保障問題との関係で以前から話題になっていましたので、ご存じの方も多いと思います。この記事だけでは面積要件とか、どの様な利用が不適切と判断されるのかなど詳しくはわかりませんね。
水源や安全保障上の問題と言ってもピンとこない方も多いと思いますが、意外と身近な問題です。
隣接地が空家や空地で相続が発生しているにも関わらず、相続登記ができていない場合、境界確定をするのに困るというケースがあります。また、相続が発生していなくても、登記情報の住所変更をせずに、引越しをされている場合など、所有者を探すのに苦労するケースもあります。
そういった際に、いつも思うのですが、所有者が外国に住んでおられたら連絡を取るのがもっと大変だろうなと・・・そもそも、どうやって連絡をとるのかなと・・・
分譲マンションで外国在住の方が所有されていて連絡がつかなくなった場合どうなるのかなとか・・・
外国在住の方が道路部分を所有されている場合に、掘削同意を得るにはどうしたらいいのかなとか・・・
外国在住の方の所有でなくても困るのは同じなのですが、境界の確定ができていれば実務上、ずいぶん助かるだろうなと思います。境界の確定の必要性を説明させて頂いてもご理解頂くのに時間がかかる場合もあります。費用も掛かりますしね。
行政で地籍調査も進めておられますが、まだまだ一部です。
話はずれてきましたが、不動産にかかわるニュースには、常に注意していきたいと思います。
今日も『感謝』を忘れず、『自利利他』の精神で!!
左藤滋光先生の『神足の会』
2021/01/23 代々木オリンピックセンター『神足の会』
コメントを投稿する
投稿したコメントは管理者が承認するまで公開されません。
その他ご利用上の注意点はこちらをご参照下さい。
お問い合せ