【フラット35】Sに対応とは
前回(松本市島内)、前々回(安曇野市豊科高家)と新築のモデルハウスをご紹介させていただきました。
どちらの物件にも【フラット35】S対応という記載があります。
住宅金融支援機構の言葉を借りると
【フラット35】Sは【フラット35】をお申し込みのお客様が、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得される場合に【フラット35】のお借入金利を一定期間引き下げる制度
となります。
具体的には、平成27年3月31日までのお申し込みの場合、【フラット35】のお借入金利から年0.3%を借り入れ当初の5年間ないし10年間にわたって引き下げることになります。(※ただし予算金額があるので一定金額に達したら年度内であっても受け付けを終了します)
【フラット35】は、国が定めた最低基準の「建築基準法」に加え、住宅金融支援機構が定めた技術基準(基礎の高さや断熱性など)をクリアしなければなりません。
【フラット35】Sは、その【フラット35】にプラスアルファの基準を加えたものです。
より良質な住宅が総返済額を軽減しながら取得できるというのが魅力ですね。
⇒【フラット35】Sの詳細については、こちらの住宅金融支援機構のホームページをご参照ください。軽減額の試算や技術基準について書かれています。
また物件についてはこちらよりご参照ください。
⇒松本市島内(青島地区計画内) 新築モデルハウス
⇒安曇野市豊科高家 新築モデルハウス
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「既存の権利」について
最近「既存の権利の届け出を行った自己用住宅」の不動産売買にかかわらせていただく機会がありました。
「既存の権利」とは、たとえば次のようなものです。
⇒既存の権利の届け出について(お知らせ) 平成26年10月1日 松本市
今回かかわらせていただいた不動産は松本市ではないですが考え方は基本的に同じでしょう。
ポイントは、線引きに伴って届出を行った方が当該目的に従って権利を行使する場合にのみ、認められる特例だということです。
今回かかわらせたいただいたのは昭和46年の線引きに伴って届けられた「既存の権利」でした。
40年以上も経過すると、所有者も代替わりし、生活状況や経済状況が変わり、当該不動産を「売ったり貸したりしたい」状況になる場合があります。
でも「届け出を行った方(またはその相続人)」にしか認められないので、他の方に売ったり貸したりすることができないのです。
そのため、案件ごとに1つずつ関係機関と相談しながら、対応していくという状況です。
今後時間がたてばたつほど、このよう案件がより入り組んだ状況で多数出てくることが予想されます。
制度変更に伴う経過措置という考え方は否定しません。時間経過とともに複雑化・多様化してくることを考えば、案件ごとの対応というのはそのうちに限界が来るような気がします。
時間経過を想定した制度設計にはならないものでしょうか。
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