松本市の市街化調整区域の土地(107坪)に、事務所は建てられるのかB
前回からの続きです。
「この土地は、都市計画法第34条11号の指定を受けているので、150u(約45坪)までの事務所なら建築できそうだけど、松本市のホームページには、まだ何か書かれている」
というところまで来ました。
松本市のホームページをもう少し読みすすめます。
「この制度を利用して住宅等の建築を計画する場合は、以下のことに注意してください。」
3 住宅は幅員4メートル以上、店舗・事務所は幅員6メートル以上の道路に接道することが必要です。
物件概要を確認すると、
今回の土地は、幅員4mです。つまり
「事務所は建築できません」
というのが、結論です。
こちらの土地は107坪と広いですが、事務所は建築できません。広い土地で住宅を建てようとお考えの方向けの不動産物件です。
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松本市の市街化調整区域の売り土地に「事務所は建てられますか?」A
前回は「市街化調整区域の土地だけど、都市計画法第34条11号の指定を松本市長から受けているので、一戸建ての住宅や、小規模の店舗・事務所の建築等は可能だよ。」というところまできました。
では、事務所は建築できるのでしょうか?
よく見ると、「小規模の」とあります。小規模とはどのくらいなのでしょうか?
松本市のホームページから引用します。
指定区域内に建築できる建築物の用途
1 一戸建ての専用住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第二(い)項第1号に掲げる建築物の用途)
2 一戸建ての兼用住宅(建築基準法別表第二(い)項第2号に掲げる建築物用途)
3 床面積150平方メートル以内の店舗、飲食店(建築基準法別表第二(ろ)項第2号に掲げる建築物の用途)
4 床面積150平方メートル以内の事務所の用途(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
5 上記3、4の建築物で、住宅を兼ねる建築物の用途
4を見ると、床面積が150u(約45坪)以内の事務所の用途のようです。
つまり、この土地に45坪までの事務所なら建てられそうです。しかし、松本市のホームページには、まだいろいろと書いてあります。
次回へ。
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松本市の市街化調整区域の売り土地に「事務所は建てられますか」というお問い合わせをいただきました@
「事務所の建築はできますか?」というお問い合わせをいただきました。
まず、用途地域ですが「市街化調整区域」にあります。つまり一般的には、建物を建てることができないです。
しかしながら、この土地は「都市計画法第34条11号の指定」を受けています。
詳しくは、松本市のホームページでご確認いただくとよいですが、すごく簡単に言うと、
「松本市長が、一戸建ての住宅や小規模の店舗・事務所の建築等なら可能だよ」
と認めてくれた土地だということです。
「事務所」を建てることができそうですが、まだ続きがあります。次回へ。
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