相続した空き家の売却を考えているのですが、3000万円の特別控除は使えますか?
先週、松本市にあるご実家の売却相談を
いただきました
その時の、お客様よりのご質問です
大雑把にはなりますが
ふつうは、所有期間が5年を超える
不動産を売ったときは
利益の約20%を税金として納めます
1000万円の利益があれば
200万円を税金として納め
800万円が手元に残ります
それが、この特例を使うことで
1000万円すべてが手元に残る
訳です
ただし、条件はいろいろあります
主なものは
・昭和56年5月31日以前に建築された
・区分所有建物登記ではない
・相続の開始直前まで死亡した人のみが
住んでいた
・建物を解体する 又は
一定の耐震基準を満たすリフォームをする
・相続開始があった日から3年目の
12月31日までに売却する
などなど
令和5年12月31日までに
売却のものが対象です
詳細は、
・国税庁ホームページ(適用要件など)
・松本市ホームページ(書類発行について)
をご参照ください
条件や必要書類はいっぱいですが
メリットが大きいので
検討してみる価値は十分にあります
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この杭は何の目印? (松本市寿台地区)
写真左下に見える杭は
何の目印でしょうか?
違う角度から
もう一枚
まず、上水道のメーターボックスは
お分かりになると思います
そのわきにある、登頂が緑色の杭は
都市ガス(松本ガス)の杭です
「下水道の枡が見当たらないなー」
と思った方は、なかなか鋭いです
そうです、実は
公共下水道の目印の杭です
下水道の場合、一般的には
こんな感じで(赤い丸)
枡がついているのですが、
この物件には、枡が無いのです
こちらの寿台地区では
多くがそうなのですが
隣接する2区画で
1つの下水道の枡を引込み
それを2軒に分岐しているのです
こちらも
北側のお宅に下水道の枡があり
そこからこの区画に
引き込んでいます
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びっくり!「筑摩野」の対になる言葉が、あの言葉だった
先日、創立70周年を迎えた
松本市立筑摩野中学校に関する記事で
今まで知らなかったことがありました
「筑摩野(ちくまの)」というと
「筑摩(つかま)」と文字が同じなので
そっち関係の言葉かなと思っていました
しかしながら新聞記事を見ると
「筑摩野」は、あの言葉の
対になる言葉でした
「安曇野」
松本盆地(松本平)を梓川で南北に分け
北を「安曇野」
南を「筑摩野」
というそうで、
校名もそこが由来とか
勉強になりました
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