2011/08/31 15:57:09

自分で明け渡し訴訟をやってみた(7)

今日は、「明け渡し訴訟」審理の日です。
内容は、先ほど「大阪高裁第71号法廷」という題でアップしてありますので、法廷の風景などをご紹介したいと思います。


まず、法廷のドアはストッパーで開け放たれていました。
入ると正面の壇上には裁判官。
下には書記官、そして、傍聴席から向かって正面右角には司法委員という配置になっています。(民事ですので)
司法委員については、下記をご参照ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/sihoiin.html


そして、傍聴席から見て左手(裁判官からは右下)には原告。
反対側に被告。
こういう並びになり、それぞれの机上にはマイクが設置されていました。(まあ、使うほど広くはなかったですが)


裁判所へ出向いたのは、実に30年ぶりですね。
立命館大学の法学部生時代に、一度だけ「京都地裁」で傍聴したことがありますけれど、それ以来。
当事者になるのは、初めてのことでした。


審理開始の20分ほど前に法廷に入ったのですが、どんどんと別の事件の審理が進んでいきました。
民事だから(結局、お金)でしょうか?
厳格な法律適用とか、権利主張や保護よりも、和解による現実的かつ合理的な決着を目指している印象がありましたね。
裁判官も書記官も、全く偉そうなそぶり無く(民事だからでしょうか?)粛々と進められていたのが印象的でした。


今回明け渡し訴訟で、皆さんに注意していただきたい事を、もう一度確認する意味で、本記事をアップしました。
それは、
1,請求する金額は滞納分のみにしましょう。
ということです。
私の場合は、室内の壁やガラスの破損があったので、業者見積の分は当然請求しましたけれど、私自身が行った内容証明の作成・郵送とか、何度も現地に行って文書を投入した「督促手数料」は、結局取り下げました。 それは、あくまで目的が「明け渡し」だからですが、ガソリン代や駐車場代、それに人件費は掛かっているけれども、それをいちいち証明するために、審理が延びるとか、回数を要する事態は避けたい。
ですので、単純に「家賃が溜まった」とか「夜逃げされた」などの場合で、ほぼ回収の見込みがないのであれば、「実質損害額」のみの提訴の方が、ずーっとスピードアップできる筈です。


次は、
2,公示送達では、被告不在の場合全て否認と見なされる。
ことでしょうか?
これは(1)にも関係しますけれど、とにかく相手が「否認」するのであれば、立証が必要です。
先ほどの、「督促料」とかは確かに契約書に記載してありますけれども、金額の記載などしていない。
そうすると、滞納があって「あなた、今度もし滞納したら、この表の通りの手数料を貰うよ」と、手数料一覧表を渡したところで、「それを渡した事実」と「相手が金額について承諾した事実」がないと、また、それを争わなければならない。

物件から出て行って欲しいだけなのに、手数料の何万円か?は不要。
時間が掛かるだけ、馬鹿らしいですね。
ですから、これから「夜逃げ等で、最初から公示送達による裁判」が見えているケースでは、腹立たしさに任せて、何もかも請求せずに、単純明快な「滞納賃料」のみの請求をお勧めします。


今回は、印鑑を車内に忘れてきたのですけれど、「拇印」で済ませることができました。
印鑑は商売道具ですから、車内とはいえ忘れるのは恥ずかしいお話ですけれど、法廷にはちゃんと「指を吹くためのティッシュ」も用意されていますから、結構忘れる人、多いのかもしれませんね。





2011/08/31 12:56:55

大阪高裁第71号法廷にて

明け渡し訴訟の第一回審理が午前中にありました。
ですから「自分で明け渡し訴訟をやってみた(7)」ということですが、全く知らなかった事で、皆さんの参考になるかもしれない事実として、


「公示送達の場合、被告は全て否定したとみなされる」


ですから、強固な証拠がないと難しい項目もあるということです。
今回、私は内容証明を出したり、割られたガラスを片づけたりという督促や清掃の費用を「こちらの規定で」請求しました。
が、現実には「内容証明の郵便代」など領収書のある実費しか認められそうもないということでした。
それで、滞納賃料と破損物以外の全ての請求を放棄したのですが、もしも、明らかに証明可能な請求額(滞納賃料などだけ)しか私が提訴しなければ、今日一日で終わっていたことになりますね。
一日無駄にしました。


また、いくら契約書に「借主は万一賃料等を滞納し、貸主より督促を受けた場合、督促に要した費用を支払わなければならない」と規定していても、あくまで契約時に借主が合意していないと難しい。
ですから、原状回復条項もそうですが、「具体的な金額」を書いていないと、裁判ではなかなか認めて貰えないということですね。


加えて驚いたのは「残置物品の処分代」の見積を添付していたのですが、裁判官から「勝訴しても勝手に処分したら大変なことになる」と言われました。
これは私も知っている事で、競売か何かの手続きを踏んで、所有権を借主から私に移してからのお話のつもりでしたが、裁判所でうだうだ言い訳しても始まらないので、ありがたく拝聴しました。

しかし、

「現に、勝手に処分していくつも裁判になっている」と裁判官が言っておられたぐらい、世の中悪い奴がいる。
家賃も払わず、トンズラして、頃合いをみて、「俺の家財道具をどうした!」と因縁をつけてくる訳ですね。
上手な人は、「遺灰」とか「位牌」とか「アルバム」を残す。
人によっては、大変貴重なものです。


30万滞納して、「位牌」の損害賠償で100万でも持っていこうというのでしょうが、全くつまらない事をやるものです。
こういうヤカラに口実を与えないためにも、お金と時間は掛かりますけれど、きちんと法的手続きを踏むべきですね。
今回は生活保護者相手の賃料4万2千円の物件ですから、別に半年空こうが一年空こうが、どうということはありませんが、所有の分譲マンションを転勤か何かで、20万円弱とかで貸している場合は、返済もあるので、つらいところですが、それでもなおキチンと裁判する方が良いでしょうね。


家賃をためて、払わない・逃げる人相手ですから、用心用心。


という訳で、来週結審しそうです。
結果は、「自分で明け渡し訴訟をやってみた(最終回)」で報告します。





2011/08/30 11:58:11

ルール不適合クラブの怪

JGAのホームページでは、競技であろうとプライベートであろうと、不適合クラブを使っては行けないし、ローカルルールで「使用可」と定めることもできない、と規定されています。
ですから、「ルール不適合クラブ」などという名称はおかしい。

世の中堂々と「ルール不適合」だけれども飛ぶ。
そんなふれこみで、未だにルール不適合クラブが販売されている。
私は、ルール不適合クラブをプライベートで使うことには、何の関心もありません(私のクラブは適合クラブですが)。


大体、ドライバーの平均飛距離が200Y行くかどうか?のレベルで不適合クラブを使った所で、350Yのパー4をワンオンできる筈もない。
他人のキャディバッグをのぞき込んで「あんたのクラブ不適合やで」という人も見たことない。
キャディさんから「お客さんのクラブは不適合ですね」と言われた話も聞いたことがない。
どうしても、ゴルフ界としてルール不適合クラブを使わせたくないのであれば、「使用禁止クラブ」とすれば良いだけのことでしょう。

それを「不適合」などとファジイな表現をするだけ姑息ですね。
消費者の中には、「新しいクラブを買い換えさせようと思って、メーカーとグルになって、規則を変えたな!」と勘ぐる人もおられる。

ゴルフ場に行けば「服装」とか「スロープレー」については、どこでも注意喚起のポスターなどが貼られているけれども、「不適合クラブは、使用禁止」と張りだしているコースを見たことないですね。
月一ゴルファーにとっては、大した問題ではないからでしょう。

良く飛ばす人と、スコアの良い人との関係は限られている。
確かに、平均グロス80ちょっとで回ってくる人の多くは飛ぶ。
けれども、人並み(90台ゴルファー)のプレーヤーの場合、飛んだら曲がるし、ロングドライブの次打でチョロを打つ。
人並みゴルファーの飛距離が多少伸びた所で、ほとんどスコアに影響などないというのが現実でしょう。


どうしても「ルール適合クラブ」をゴルファー全員に使わせたければ、ゴルフ関係の全てのサイトや書籍にしつこく「どこのゴルフ場でも不適合クラブは使用禁止です」と告知してもらうか、コースの組合せ表とか、スコアカードに、はっきり記載すべきでしょう。
実際には、そんなことしなくても、素人にはほとんど影響がないし、付き合いで年に1回か2回しか回らない人に、適合クラブを買わせても、スコアが変わるはずがないだけでなく、そのレベルの人が不適合クラブを握った所で「誰にも何の迷惑もかからない」


だからこそ、コースも啓発に積極的ではないのでしょうね。


スロープレーは他人に迷惑がかかる
お風呂に入って欲しくない方が入浴すると、これまた迷惑です。
では、ルール不適合クラブは?
私自身は使っていないが、他人様が使っても別段気にならない。
パッティングやアプローチが上手になって、スコアが伸びた人とか、飛距離を落とすようになってスコアがまとまってきた人は知っていますが、飛距離が大きく伸びてスコアが縮まった人、いないですもん。。

私の所属するプレーべートコンペの会では、ルール不適合クラブを全く問題にしないし、チェックもしていません。
これって、非難されるべき行為なのでしょうか???






会社概要

会社名
(有)アムネット
カナ
アムネット
免許番号
大阪府知事免許(5)48126
代表者
西岡 祥富
所在地
5300041
大阪府大阪市北区天神橋3丁目8−18天三角ビル2階
TEL
代表:06-6355-7077
FAX
代表:06-6355-7088
営業時間
10:00〜19:00
定休日
毎週火曜日
年末年始・夏期・ゴールデンウィーク
最寄駅
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