2013/01/22 11:57:31

保証人の現実

自己破産者の4人に1人は、「他人の借金の保証人」になったことが原因ということですが、私は「保証人になるな」という家訓があるので、断れる。
経済関係のコラムなどでは、「連帯保証人の怖さ」が喧伝されていますが、まあ、普通の大人であれば、保証人になどならないでしょう。

現実に、他人の借金の保証人になっている人のほとんどが「断れない理由」(過去、或いは現在大変お世話になっているなど)がある訳で、誰もバカだから保証人になっている訳ではありません。

それで「保証人は怖い」となると、賃貸住宅の連帯保証人も怖いのか?
答えは「NO」ですね。
家賃保証会社ならいざしらず、多くの家主さんは、保証人が遠方におられる場合は、連絡もせずに諦める。
近くにいても、相手に払う気も能力もなければ、諦める。
現実は、「形だけ」になっている場合が多いでしょうね。
この手の家主さんは、賃料が半年分も1年分も溜まってから、ようやく腰を上げるタイプなので、別に回収できなくても経済的に困らないかもしれませんし、保証人さんの側にしても「何ヶ月も溜まる前に言ってくれ」ということになる訳です。

保証人と連帯保証人の違いは、ご承知の通りですが、現実は「個人レベルでは、保証人を追求しない」ということでしょう。
管理会社さんが入ったり、自主管理でもチェックや連絡、そしてフットワークが軽い家主さんの場合は、事情が異なります。
けれど、入居して3年も5年も経ったら、高齢の保証人は様々な事情で支払い能力をなくしている可能性が高いし、友人知人の場合、法廷闘争になったら逃げられないけれども「今は、全く付き合いが無い」と逃げる。

加えて、4万円や5万円の賃料を、2.3ヶ月溜めたところで、まあまあ保証人には支払える金額でしょう。
つまり、「大きな借金の保証人」と「賃貸住宅の保証人」とは、共に同じく「連帯保証人」であっても、重みと影響が全く違う。
そういうことでしょうね。
ですから、住居の賃貸借契約で保証人になるのは、何にも恐れることなどないというのが、現実でしょう。



2013/01/21 18:54:49

商店会費裁判

弁護士費用がもったいないので、私が訴状を書いています。
で、相手側から「答弁書」が来たりするのですが、現在係争中の所は、
1,天神祭の獅子舞への負担は、信教の自由に反する。
とか、
2,話し合いもなしに、いきなり訴訟はおかしい。
とか、
3,正式に商店会に入っていない。
なーんて、答弁してきます。

獅子舞管理費の負担割り当ては、「月額146円」です。
お祭りに神道も信教の自由も関係ない。ただのいちゃもんですね。
また、訴訟する前に「内容証明郵便」の他、何度も書面で督促し、滞納分の支払い計画を作ると提案しているのに、全く返答がなかった。
払っていない方から、事情を説明に来て、話し合って下さいと言うべき。

3年も前に商店街にやってきて、そこからずーっと去年の途中まで会費を払って、その後資金不足で払えないだけなのに「正式に書面で入会していない」
ですか?
加入の意思表示は、書面である必要はないし、会費を払い続けていたという外形的事実があるのですが、、、、

というように、まあお金を払えなくなったら、あれやこれや「悪あがき」を始めるし、溜まっていた不満を吐き出します。
商店街の売り出しなど、正直私のような不動産業には、全くメリットがありませんが、何かイベントをやっていてこその商店街。
皆に公平なイベントや販促は、理想ですが、難しい。

正直、商店会費を溜めた挙げ句、訴訟に関して「往生際が悪い」お店は、日頃から旅行などの親睦行事には全く参加しないし、BGMの種類や音量に難癖を付けるなど、協調性と売り上げのないお店ばかりです。
少額訴訟とはいえ、私の場合無報酬で、各種書類を全て作成し、期日にはお店を閉めて、裁判所へ出向かないといけません。
「払うものは、払う」ことが、なぜできないのか?

滞納店舗に限りませんが、「支払うべきお金」について、集金に行っても、一度では払ってくれない店舗も、少ないけれど存在します。
民法上、支払い義務者による持参払いが原則だと分かっていない。
それは、どうでも良いでしょう。
手元にあるなら、すぐ払えと思う。
払いギタナイのは、他の場面でも、本性が顔を出す。
育ちや教育の程度が、よく分かるというものです。

という訳で、明日も裁判所へ行って来まーす。



2013/01/17 18:55:29

情けない法人契約

オーナーより、賃貸借契約を解除したいという要望があったので、「契約書」を拝見したところ、借り主欄には「社名と部署名」のみ。
個人名が、全くありません。
加えて、特約事項に「一代限り」と記載があるものの、「入居者名」が記載されていませんでした。
れっきとしたチェーン店さんですが、まあ、情けない話です。

他の書類ならいざしらず、「契約書」ですから、37条書面には主任者の記名捺印がある訳で、
1,実務を全く知らない主任者
2,名義貸し
の、いずれかでしょう。
でなければ、法人契約で当初入居者名のない「一代限り」の契約など、書類を見ただけで、大抵の業者さんなら、「大笑い」でしょうから。

私もひょっとして、業者の冗談なのか?
と、思いましたが、法人登記簿謄本も契約書に一緒に綴じてありましたから、まあ、真面目にやったつもりなのでしょう。
「法人契約拒否」の家主さんもおられますが、私の所のように「夫婦二人」でも「法人」ですし、法人だからと言って、財務内容など分からない会社の方が多いですから、ほとんど意味がないでしょうね。
「設立後経過年数」や「資本金」等の縛りも考えられますけれど、個人的には一部二部上場企業でなければ、「法人」ヅラはどうか?と思います。

最近は、代行会社による契約も多くなりましたけれど、本件に限らず、法人契約の場合、少なくとも部長以上の記名捺印が必要でしょうね。
「法人」のみというのは、存在しない。
代表者等の個人名があって、始めて機能する訳です。
過去に一度、「貸し主側」が、「法人の部署名」しか記載せず、個人名の記名と丸印の捺印をお願いしたところ「そんな事言われたの初めてだ」と言われましたが、貸すサイドがこの有様では、仕方ありませんね、、、、




会社概要

会社名
(有)アムネット
カナ
アムネット
免許番号
大阪府知事免許(5)0048126
代表者
西岡 祥富
所在地
5300041
大阪府大阪市北区天神橋3丁目8−18天三角ビル2階
TEL
代表:06-6355-7077
FAX
代表:06-6355-7088
営業時間
10:00〜19:00
定休日
毎週火曜日
年末年始・夏期・ゴールデンウィーク
最寄駅
大阪環状線天満
徒歩3分
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