2013/01/21 18:54:49

商店会費裁判

弁護士費用がもったいないので、私が訴状を書いています。
で、相手側から「答弁書」が来たりするのですが、現在係争中の所は、
1,天神祭の獅子舞への負担は、信教の自由に反する。
とか、
2,話し合いもなしに、いきなり訴訟はおかしい。
とか、
3,正式に商店会に入っていない。
なーんて、答弁してきます。

獅子舞管理費の負担割り当ては、「月額146円」です。
お祭りに神道も信教の自由も関係ない。ただのいちゃもんですね。
また、訴訟する前に「内容証明郵便」の他、何度も書面で督促し、滞納分の支払い計画を作ると提案しているのに、全く返答がなかった。
払っていない方から、事情を説明に来て、話し合って下さいと言うべき。

3年も前に商店街にやってきて、そこからずーっと去年の途中まで会費を払って、その後資金不足で払えないだけなのに「正式に書面で入会していない」
ですか?
加入の意思表示は、書面である必要はないし、会費を払い続けていたという外形的事実があるのですが、、、、

というように、まあお金を払えなくなったら、あれやこれや「悪あがき」を始めるし、溜まっていた不満を吐き出します。
商店街の売り出しなど、正直私のような不動産業には、全くメリットがありませんが、何かイベントをやっていてこその商店街。
皆に公平なイベントや販促は、理想ですが、難しい。

正直、商店会費を溜めた挙げ句、訴訟に関して「往生際が悪い」お店は、日頃から旅行などの親睦行事には全く参加しないし、BGMの種類や音量に難癖を付けるなど、協調性と売り上げのないお店ばかりです。
少額訴訟とはいえ、私の場合無報酬で、各種書類を全て作成し、期日にはお店を閉めて、裁判所へ出向かないといけません。
「払うものは、払う」ことが、なぜできないのか?

滞納店舗に限りませんが、「支払うべきお金」について、集金に行っても、一度では払ってくれない店舗も、少ないけれど存在します。
民法上、支払い義務者による持参払いが原則だと分かっていない。
それは、どうでも良いでしょう。
手元にあるなら、すぐ払えと思う。
払いギタナイのは、他の場面でも、本性が顔を出す。
育ちや教育の程度が、よく分かるというものです。

という訳で、明日も裁判所へ行って来まーす。




会社概要

会社名
(有)アムネット
カナ
アムネット
免許番号
大阪府知事免許(5)0048126
代表者
西岡 祥富
所在地
5300041
大阪府大阪市北区天神橋3丁目8−18天三角ビル2階
TEL
代表:06-6355-7077
FAX
代表:06-6355-7088
営業時間
10:00〜19:00
定休日
毎週火曜日
年末年始・夏期・ゴールデンウィーク
最寄駅
大阪環状線天満
徒歩3分
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