2015/08/06 9:28:01

気になる判決、、、

今月5日、東京地裁判決から。
「ビットコインは、所有権の対象とはならない」=本日付産経記事。

もともと、ビットコインは「そこに価値を見いだした人々」にとって有価なものであって、国家的・私的な保証がないものだと思われますが、この判決はコワイ。


所有権の対象にならない=盗まれても知らん。 ということですから。
元々実体がなく、なおかつ自分がコントロールできない「存在」を資産として保有しようとか、投機の対象にしようというのが間違いかもしれませんね?


不動産業には、必ず「所有権」が関係してきます。
売買は当然として、賃貸でも登記事項を調べて、公信力がないにせよ所有者を調査し、契約安全性を担保する。
関わりのある保険業者さんは、住人の所有権に基づく財産を取り扱う。

数ある権利の中でも「所有権」は最強ですけれど、それは「法的保護」があってのお話ですから、ビットコインの所有は「それがあると信じる、脳の働き」とでも規定するしかなさそうですね。
確定ではないにしろ、気になる判決です。


そして、所有権と言えば大学で法律(物権)を習い始める時、良く出てくる例題を思い出しました。
それは「他人の物を売ったら、罪になるか?ならないか?」というもの。
ちょっと考えたら、大抵の人は日常的に他人の物を売買している。
たとえば「お取り寄せ」など、その最たる物でしょう。
罪にはならないですね。

お店がまだ仕入れていない以上、他人の物だから。
売買契約を完遂できるかどうか?とは別の問題ということ。






会社概要

会社名
(有)アムネット
カナ
アムネット
免許番号
大阪府知事免許(5)0048126
代表者
西岡 祥富
所在地
5300041
大阪府大阪市北区天神橋3丁目8−18天三角ビル2階
TEL
代表:06-6355-7077
FAX
代表:06-6355-7088
営業時間
10:00〜19:00
定休日
毎週火曜日
年末年始・夏期・ゴールデンウィーク
最寄駅
大阪環状線天満
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