2018/03/28 18:58:21
附則5項道路
2項道路は、まぁ誰でも知っている。
附則5項道路って、初めて見ました。
それだけ、私自身の経験が少ないのでしょう。
どっちの道路であっても、現況の幅員が4m未満であれば、道路中心線から2mセットバックする必要がありますね?
附則五項道路の場合、その道路中心線を大阪市道であれば、大阪市が決めるということが違いになります。
単純に道路中心線から2mセットバックしても、その中心線が大阪市の決めた中心でなければ、後日問題が起こるということでしょう。
どちらも(2項道路でも)同じように思えますが、
現況道路の幅員が3mである。
中心線は1.5mのところにある。
2mセットバックすると、対象土地に50センチ食い込むことになる。
が、
現況道路の幅員が3mである。
大阪市の基準点は、現況道路の中心から対象土地の方へ50cmずれている。
2mセットバックすると、対象土地に1m食い込むことになる。
要するに、道路中心をどこにするのか?で、建築可能面積が変わる。
そして、附則5項道路の場合、その道路中心は大阪市が決める。
同じように2mセットバックしても、結構な違いが出ますね。
今回取り扱った物件は認定道路の附則5項道路でした。
大阪市の基準点が埋めてあり、向こう側のマンションはそこから2mセットバックしていて、現況の道路幅は4mから4m20cmぐらいある。
なので、現況道路中心線でも大阪市の基準点でも、セットバックは不要ということになりますね。
大阪市の道路台帳では、添付写真のように「幅員1.45m」になっている。
やっぱり現地でじっくり調べないといけません。
勉強になりました。
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