2019/05/31 13:01:11

好きなタイプの語呂合わせ

普通のキャッチコピーよりも、ここは大阪ですから「語呂合わせ」とか、一ひねりした文言をポスターには入れて欲しいものですね?


週に一度は行くものの、まったく上達しない「桜ノ宮ゴルフ」。
今朝、はじめてこのポスターの存在に気づきました。
いやー、好きなタイプの語呂合わせ。


加えて、イラストがいいですね?
ギター弾きの私としては、結構琴線に触れるポスター。
セリフとイラストのシンクロ具合がたまりませんワ。






2019/05/27 10:30:41

商店街の物件所有者

天神橋筋商店街(4丁目)でお店をやっています。


チェーン店などの場合は、単なるテナントの場合が多い。
が、結構な老舗さんでも「土地所有者は別」というケースがありますね。
おおよそですが、土地+建物持ち、建物だけ、単なるテナントが、それぞれ三分の一づつぐらいの割合でしょうか?


数年前に商店街規約を変更したのですが、
1、店舗営業者が商店会費を払う
2、空き店舗の場合は、建物所有者
3、取り壊しの時は、土地所有者
と、商店会費の支払い順序を定めたのですけれど、最近閉店した店舗は、その奥の方にも古い文化住宅&一軒家があり、そこに住んでいた人が所有者か?と思っていたら、親族の持ち物。
加えて、土地は全く別の人の名義になっている。


お店が閉まったので、登記簿謄本を取り寄せて「建物所有者」を調べてみると、4人の共有になっているものの、うち2名は既に他界。
残りのうち、1名は大阪市に差し押さえられていたりで、まぁ難儀します。


兎に角、商店街で一番楽して利益を得ているのは「不在地主」でしょう。
テナントに商店会費を払わせて、われわれ役員が一緒懸命にイベントをして集客を行っている「果実」だけを持っていく。
時々「バカらしい」とは思うけれど、だからこそ「商店会費」は何が何でも回収しますね。







2019/05/26 11:05:12

他人の土地を勝手に使う人、、、

管理物件の文化住宅。
向かい合わせに文化が建っていて、敷地と敷地の真ん中には、幅3m程度の空地というか私道になっており、公道に取りついているが、奥は行き止まり。


で、行き止まりの部分を、向かいの文化住宅住民がはみだして利用。
工務店をしているのか?大工道具に木材に車椅子などなど、、、


こちらの文化住宅の突き当りには、建物の奥に僅かな空地(建蔽率の関係)があるのですけれど、そこに勝手に波板で屋根をつけて、これまた向かいの文化住民が勝手に自転車を置いていた。


今朝は「警告書」を携えて現地にいってきました。


たまたま向かいの文化に居住する数人が外におられたので、まず事情をお聞きし「新しく空室の1Fに入居者が決まった」ことをお伝えし、移動をお願いしたのですけれど、毎度のことですが、こちらが圧倒的に(法的に)有利な場合でも、頭を下げて事情をよく聞いて「すぐでなくても良いから」移動を、これまた頭を下げてお願いする。


権利や法律を持ち出すよりも、よっぽどスムーズに事が運ぶ。


普通の人だったら「勝手に人の土地に置いて良いのか?」分かっているはずですから、追い込む必要もない訳ですね。
月末に入居されるので、きちんと片付いていると良いのですが、、、








会社概要

会社名
(有)アムネット
カナ
アムネット
免許番号
大阪府知事免許(5)48126
代表者
西岡 祥富
所在地
5300041
大阪府大阪市北区天神橋3丁目8−18天三角ビル2階
TEL
代表:06-6355-7077
FAX
代表:06-6355-7088
営業時間
10:00〜19:00
定休日
毎週火曜日
年末年始・夏期・ゴールデンウィーク
最寄駅
大阪環状線天満
徒歩3分
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