2020/02/21 9:41:39

「少額訴訟」の講演をしてきました

今年も「あきない伝道師」の登録をし、昨夜は「少額訴訟による商店会費の回収」について、講演してきました。
大振連・大阪市の依頼に続いて、同内容で3回目のセミナーになります。


同じ商売仲間なので、可能な限り「訴訟対応」は避ける方が良いと思うので、お願いとか警告の文書指導のあと「内容証明郵便」を送り訴訟を予告することで、半数程度は、滞納商店会費を支払ってくれるものです。


が、これは「組合員」の話であって、物件を借りるときに、不動産業者から「商店会組織加入必要」と重要事項説明を受けているのに、大阪府条例でも定められているのに、組合に入らない店舗も、時々ですが存在する。


組合員ではないから、商店会費を支払わなくても良いのか?


まぁその商店街の実態にもよりますね。
商店街とは名ばかりで、アーケードもなく街路灯に小さな店舗表示をしているぐらいで、売り出しなどのイベントなど全くないようなところもあれば、立派なアーケードとカラー舗装道路を有して、頻繁にイベントを打っている商店街とは、同列に論じることはできないですね。


後者の方であれば、組合に加入していなくてもアーケードやカラー舗装の維持管理費(照明の電気代等を含めて)を「応分の負担」として支払う義務があることぐらい、まぁ誰にでも分かる話。


なので「応分の負担」に特化して訴訟すれば、まず勝てる。
要は、一歩を踏み出せずに未納ばかりが積み重なるか、勇気を持って訴状を書くかで状況は大きく変わると思うし、何もしないと何も変わらない訳です。


面倒でも「商店会長」である以上、どこかで決断が必要ですね。
お勧めは「機関決定」でしょうか。
至近の理事会等で「3か月滞納したら訴訟する」と決めればやるしかない。
しんどいのに、まじめに支払っているお店に申し訳が立たないでしょう。








会社概要

会社名
(有)アムネット
カナ
アムネット
免許番号
大阪府知事免許(5)0048126
代表者
西岡 祥富
所在地
5300041
大阪府大阪市北区天神橋3丁目8−18天三角ビル2階
TEL
代表:06-6355-7077
FAX
代表:06-6355-7088
営業時間
10:00〜19:00
定休日
毎週火曜日
年末年始・夏期・ゴールデンウィーク
最寄駅
大阪環状線天満
徒歩3分
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