年金=初回請求から何日後に振り込まれる?
今年やっと「特別支給の老齢厚生年金」受給権が発生。
10月上旬が誕生日で、添付する戸籍謄本などの取得日の制限があるから、通常は「誕生日の前日」から年金の請求は可能ですが、「誕生日の翌日」に年金事務所まで請求書の提出に行ってきました。
年金事務所から郵送してもらう方がカタい。
封緘する前に、年金事務所でチェックしてもらうのがベストでしょう。
私は、前期の方法を取りました。
10月の上旬に「特別支給の老齢厚生年金」の裁定請求書を年金事務所経由で郵送し、10月下旬には年金証書が手元に届きました。
年金の支払いは、「偶数月」と決まっているので、12月15日には初回の年金1ヶ月分が振り込まれます。
10月誕生日でも、年金は11月分からということですね。
「特別支給の老齢厚生年金」の受給権が発生するのと同じタイミングで「企業年金」の受給権も発生しますが、今回は「特別支給の老齢厚生年金」とは違う口座を指定したかったから、信金の担当者さんを及びして10月12日頃に信金さんから企業年金連合会に郵送して貰い、その年金証書は11月上旬に到着。
こちらも(私の場合は年間通して偶数月振込)12月1日には振り込まれる予定になりました。
どちらの年金(厚生・企業)も、特に不備がなければ、郵送してから2から週間で年金証書と通知書が届きますが、厚生年金はその前に「受理」の通知が届くけれども、企業年金は、いきなり年金証書が届くのが違い。
大体の期間の目安になれば幸いです。
真面目に「自社の存続」を考える、、、
来月、初の年金を受給予定。
普通は、今までの所得にプラスされるのだから、ある程度生活に余裕ができてしかるべきだけれど、同じタイミングで5人の孫や老親にお金がかかる、、、
よって、ほぼプラスマイナスゼロになっちゃいますね。
ありがたいことです。
年金がなければ、大マイナスですから、、、
で、この年齢になり独立して法人設立23年目を迎えて考えることは「自社の存続か、一定年齢で廃業か?」ということ。
せっかくの「有限会社」なので、生き残れる間は、存続させたいものです。
簡単な指標は、
毎月の売上の3ヶ月分程度の、利益準備金があること。
要は、売上3ヶ月分の現預金があるのが、最低条件ですね。
そしてその内訳は、別に利益準備金に限らず、借入金も問題なし。
「お金があるか?ないか?」だけが問題だそうです。
なので、毎月の売上が100万円だったら、300万円の現預金。
肌感覚では、6ヶ月分あれば安心だと思いますが、口では誰でも言える。
私のところでは、売上1ヶ月分の現預金でさえ、しんどいのが現実。
それでも「自社の存続」には、一定の現預金が必要なのはわかった。
節税ばかり考えると、一番簡単な「経費支出」にシフトして、必要のないものを買っては、肝心の現預金を減らすことになる。
第一、借入金の返済は利益からしか無理(自転車操業以外)だから、苦しいながらも税金は無視して、利益を上げる一択ということでしょう。
夫婦のみの有限会社なので、別に規模を大きくする計画も予定もないので、徐々にダウンサイジングしていくことにはなりますが、今更ながら「現預金」の大切さが分かる。
年末に「情け」をかけて、大失敗、、、
世話好きな方なので、困っている人は助けたくなる。
過去、何度か年末に「追い出されて、明日寝る家がない」と、客に泣きつかれて、懇意の家主さんに頼み込んで入居させたものの、初月から滞納とか、ありました。
アホらしいので、数年前から12月16日以降の居住用賃貸の仲介をやめて、現在は紹介以外の居住用賃貸もストップしています。
誰でも彼でも入れるわけではなく、定職についているものの「手持ちゼロ」の人しかお世話しなかったのですが(家主にあんまりリスク負わせたくない)、ある程度の年齢でその状態という場合、借金持ちですね。
要するに、カネがない。
入る予定はあるが、そのまま返済に回る。
今の時代「家賃保証」会社の審査が通らないと、お世話できない。
家賃保証会社は、すぐに訴訟するからという理由で、借主思いの管理業者さんで、家賃保証会社を通さない稀有な所もありますが、本当に稀有。
まぁ「貧すれば鈍する」とは、よく言ったものですし、「カネがないのは首がないのと同じ」とも言われるように、あまりにもカネがないと、御本人が根っからの「悪人」でなくても、やっぱり正常な判断ができなくなる。
なので、仏心を起こして、無理くり入居してもらうのも考えものですね。
属性とか、外見も、やっぱり判断材料にはなる。
この不景気、年末に数字を合わせたい所も多いかと思いますが、どんな場合でも「入れるべきかどうか?」迷ったら、やめておくのが正解でしょう。
いずれ、その入居者に時間と労力を取られる。
業者側にしても、なかなか決まらないと、正常な判断から離れていく。
特に年末は、その傾向があるので、気をつけたいものです。
まぁ私は居住用賃貸は、もう扱わないから良いのですが、、、、
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