2011/09/29 12:50:04

印紙の正しい消し方

印紙税法によると、第8条で、


 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。

となっています。
人によると、「二本線で消す」かもしれませんし、ネット上では「Q&A」などで、使いまわしを防ぐのが目的だから「二本線で十分」という記載を、個人でも法人でも目にします。


が、税務署の見解は
「印鑑または署名で消す」方法が正しいとのことでした。
過去詳細に調べたのですが、今はソースがはっきりしませんが、間違いのないところと思ってください。

二通り以上の見解があって、どちらが正しいか?
証明に時間がかかる場合は、「邪魔くさいほう」を常に選ぶべきでしょうね。
特に不動産業では、「常に邪魔くさいほうを選ぶ」ことが、絶対的に求められていると思ってちょうど良いでしょう。


「謄本をつけようか?」迷ったら、所得して交付するべきでしょうし、スケルトンの店舗で、家主が高齢、そして手書きで「小数点一桁までの面積」が書いてあったら、自分で再計測するべきでしょう。
「月額総支払額」でくくりたいところも「賃料・共益費・定額水道代・駐輪場代」などの詳細な項目に分けたほうが良い。


印紙の正しい消し方も、まず「認印で消す」「シャチハタで消す」どちらも手持ちがなかったら「自署で消す」方が正解ということですね。


お客様に書類をお渡しする場合、必ず「クリアファイル」に入れてから、大きな封筒に入れてお渡しします。
汚れたりなくしたりされると、結局こちらの手間が増える。
面積が間違っていたら、重要事項説明書の追加程度で済めばましですが、下手をすると「賠償問題」にもなるわけです。


以前、大変重大な問題をアップしました。

それは、ビルの売買で、販売側の業者さんが、売主の持っていた重要事項説明書(その人が買ったときに交付されたもの)を、そのまま使いました。

FRKの作った重要事項説明書ですから、信用するのも無理ないでしょう。

そして、浄化槽と下水が間違っていて、新たに下水を引き込む費用負担の問題で、大損をされた。

邪魔くさがらずに、現地で少し調査確認すれば済むことでした。


印紙の正しい消し方など、実際のところどうでも良い。
「貼っていない」事に比べたら、小さなことでしょう。
ただ、「邪魔くさいほうを選ぶ」には、ちょうど良い題材でした。





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