2014/03/16 16:42:06

印紙200円は、5万円から。

現在3万円以上で、収入印紙200円。
ただしくは、税別3万円以上ですから、消費税込みの場合「¥31,498」円までは、印紙不要ということですね。
根拠は、
29,999円の取引で、消費税は1,499円です。
消費税は、四捨五入しないので、「¥1,499円」ですね。
それで、合計すると「¥31,498円」までは印紙税不要です。

これが、来月(4月)1日から、「5万円」になる。
こちらも正確には、「¥53,998円=税込み」まで印紙不要。
消費税は8%になりますが、消費税と印紙税の二重課税は認められていないので、記載金額を記した領収書なりに「本体49,500円の消費税3,960円で、合計¥53,460円」と書いてあれば、5万円を越えても、収入印紙を貼る必要は、ありません。
5万円以上でも、収入印紙200円は、変わりません。

私、恥ずかしながら少し前まで、これ、知りませんでした。
1月末日決算のため、税務署から申告書類一式が送られてきて、その中に入っていた案内を、たまたま見ただけのことです。
それも、昨年4月には、告知が始まっていたのに、、、

皆さん、ただでさえ消費税8%で、家主さんから「仲介手数料税込み1ヶ月分」というのは、変わらないでしょうから、少なくとも印紙税で損しないように、気をつけていただきたいものです。


コメント一覧

No.10819 防犯委員さんのコメント 2014/03/28 12:57:52
めるちゃんさん、コメントありがとうございます。
同じ業者仲間が、税金で損をするの、もったいないですからね、、、二重課税は、会社員時代「税込み3万円」なのに、いつも収入印紙を貼った失敗の反省です。
また、皆さんのお役に立てる情報を発信できたらな、と思います。

No.10818 めるちゃんさんのコメント 2014/03/28 12:45:45
領収書の印紙が5万円からに改正されたことは知っていましたが、2重課税になるから、53998円までは・・・。ということまでは知りませんでした。4千円近くも幅があるとだいぶ違いますね。最後の詰めの段階を教えていただけて感謝しています。ありがとうございました。


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