2015/04/06 10:31:50
宅地建物取引士には、なったけど、、、
契約まで少々期間がある「重要事項説明書」に「宅地建物取引士」としなければならないところを、「宅地建物取引主任者」と、してしまった、、、
文書は基本的に使い回すので、3月中に既存の書類については「宅地建物取引士」としておくべき所でしたね? 反省しきりです。
ひとつは「消費税増税」のように、直接金銭に関わるものではないから。
かもしれません。
印紙税法が変わったときは、「印紙代200円」が勿体ないので、「¥54,000円」以上でないと印紙を貼らないぞ!と、意識はできた。
けれども、「宅地建物取引主任者」と誤記したところで、現状罰則があるのかどうか?さえも分かっていないですから、、、、
事務所に掲げてある「宅地建物取引業者票」も、「この事務所におかれている専任の宅地建物取引主任者」と、なっている事業所は多いかもしれませんね?
今日は、たまたま天気が悪いので、まぁそれほど忙しくないでしょう。
今から事務所のあちこちを見直して「宅地建物取引士」に直すことにします。
私は今年「取引士」の更新なので、その時に身分証の名称も変わりますが、昨年・一昨年に更新された方は、わざわざ名称を替えるためだけに手続きするの、面倒でしょうね?
「宅地建物取引士」に変わって、明らかに恩恵を受けるのなら別ですが、、、
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