2015/08/01 11:53:17
相変わらず契約書に「主任者」、、、、
家主さんが作って下さる「賃貸借契約書」。
相変わらず「宅地建物取引主任者」表記が結構ありますね。
個人家主さんで、関心がない方の場合は仕方ないでしょう。
業法によれば「主任者証」は「取引士証」とみなされる。
有効期限が来るまでは。
従って平成32年3月31日までは、資格証の表記が混在する訳で、法的に「主任者」は「取引士」とみなされる訳ですから、契約書に「宅地建物取引主任者」と記載があったとしても「取引士」とみなして良いのでしょうか?
まぁ、そうでしょう。
けれども、重要事項説明書など業者が自分で作成する書類については(テンプレートや同物件の使い回しもあるでしょうから)なるべく今すぐに「取引士」に変更していくべきでしょうね。
幸か不幸か、気温37度とかになると借主さんのマインドも盛り上がらない。
各種書類整理に費やすには最適な季節と言えるでしょう。
いつかやらないといかん事ですから、手空きな時にやるのが正解。
私は幸い先々月の6月末に「更新」を迎えたので、通常の費用負担で「取引士」証を交付して貰いました。
で、更新講習では「士業」になった責任の重さについて、縷々説明を受けましたけれど、結局の所「取引士」に名称変更したのは、資格者の社会的地位の向上というより、責任加重のように思いますね。
入門資格なのに、罰則ばかり増えても仕方ないんですけど、、、、
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