2015/08/26 10:29:08
取引士と非弁行為
かれこれ10年ほどになるでしょうか?
過去、「敷金を代理で取り戻す」民間資格を作って商売しようとした所がありましたけれど、開始後まもなく「非弁行為」に当たることがバレて立ち消えになった。
弁護士法によると、
昭和46年判決は、「私利をはかってみだりに他人の法律事件に介入することを反復するような行為」は72条違反。
なので、まぁドンぴしゃで弁護士法違反でしょうね。
我々不動産業者の場合、家主に頼まれて家賃の回収をすることもあれば、賃料をきっちり払って貰うように覚書を作成することもあります。
どこまでが宅地建物取引士や宅建業者として正当な活動で、どこからが「非弁行為」になるのか?
業務の範囲内や附随業務で法律相談を行うことまでは、弁護士法違反とはなりませんけれど、その線引きが問題ということなのでしょう。
「業として」なので、無料奉仕は当然弁護士法違反ではない訳ですね。
だから協会などが実施する「無料法律相談」もOK。
やりたいけれど「弁護士法違反」だからできない。
そういうことより、何でもかんでもタダでこき使って欲しくないから「それは非弁行為になるので、私にはムリ」と言いたい方もおられるでしょう。
まぁ多忙時の言い訳にはなるんですが、、、、
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