2017/08/07 16:16:50
民事信託の利用
FPジャーナル8月号に、賃貸アパート管理に係る興味深い記事があった。
『認知症に備え、賃貸不動産を今から息子に任せたい ケース』
80才代の男性は賃貸アパートを所有していて、もし将来自分が認知症になった時には、息子にアパートの管理を委ねたいと考えてる。
この対策の1つとして、民事信託がある。
この男性が所有するアパートについて、管理・処分権を息子に移転(信託)し、家賃収入から生活費等の給付を受ける権利(受益権)をこの男性が持つという内容で民事信託契約を結ぶケース。
税金や経費等の支払い用に、相当額の金銭も信託しておく。
これらの財産は形式上、息子名義になるが、息子に受益権はない。
元気な内にこのような契約を結んでおけば、もし男性の判断能力が低下しても、息子がアパートの管理を行えるので、入居者に迷惑をかけることもない。
息子がアパート管理を行い、男性はこれまで同様、賃貸収入から生活費を受け取れる。
将来アパートが老朽化して修繕が必要になった時も息子の判断で行うことが可能。
又、男性の死後は息子が、賃貸収入を自分のものにすることができる。
一方で、留意点もある。
ローンが残っている場合や不動産所得が赤字の場合など。
2007年から始まった民事信託制度。
まだまだ認知度が低くほとんどの高齢者は、制度自体を知らないとのこと。
いざというときの資産管理を円滑に整えるためにも、民事信託は有効な選択肢の一つになると思う。
コメント一覧
No.13985 エルジー 竹村さんのコメント 2017/08/25 9:36:09
コメント本文 空き家の予防につながりますね。いい記事。