2020/02/21 11:26:56

 〜〜 🌸🌸🌸 それを かいせい !? 🌸🌸🌸 〜〜

 


 これから4月に始まる法律民法の「かいせい」(改正)で


不動産は相当変わってしまうので、


過去に胡坐をかいていると顧客等関係者は大変なことになってしまう。


何故かかわるか今の時代に合っていない為にそれをかいせい(改正)する由。


今日本の不動産は世界から見るとまだまだおやすいのですが、


それを取引する際に、日本の法律が海外の外国人にはよく分からいし、


日本人でも過去の判例等を駆使しなと理解できません。


取引先が全て辯護士等の専門家なら宜しいのですが、


50年弱不動産を見てきましたが当然外国人客もいらっしゃると余計分からず。


 当然日本人にでも一般の方々は難解局面では理解不能に陥ってしまいます。


ですから、今度の民法改正は予めそのリスク等を明記して契約を結ぶのだ。


そうすると外国人にも分かり易くする為、


その書面により過去の判例等を持ち出さずに即ジャッジできます。


一言でいうと予め問題が起きそうなケースをも全て正確に明記しましょう。


  もう一つ別も願いたい かいせい(改正)したい法律は、


 先の池袋の悲惨な交通事故が起き、


まだ幼いお子様とママがお亡くなりになりました。


原因は、高齢被疑者の自動車運転操作が指摘されているようだ。


自身の体さえも満足に動かせないような状態で、


それを運転すれば当然どういう結末が待っているかは、


免許保持者でなくても当然悲惨すぎる事はわかり切ったことだ。


で、それらの加害者の刑事責任は毎回思うのですが、


被害者の死亡事故等になっても加害者のい刑が余りにも軽すぎるし、


過去の事例からすると実刑が5年未満とか非常に間尺に合わない。


先般起きた森友問題では被疑者は詐欺扱いでさえ実刑が5年程らしい。


交通事故でなんの落ち度もない被害者が命を絶たれ、一言の文句さえ言えず。


でも、加害者が高齢者の年齢を考えると刑期はより短くなるようだ。


加害者と被害者の各立場を考えると、


そのバランスはつりあいが取れた「やじろべい」になりますか ?


実態に合わない交通事故の刑期は余りにも軽すぎる刑期は軽期だ。


ですから、


一向になくならない飲酒運転、煽り事故、ひき逃げ事故等は


予めその結果が誰でも暗くみじめで悲惨さは、


その結果が分り切って起こした事故で、


重罰的な罰金にしかつ実刑を長期間にすべし。


 事故を起こした方々からすると辛いかもしれませんが、


終身刑でない限りまた社会復帰ができる。


ですが、


お亡くなりになった方々は二度とこの社会へにはもうもどれません!


皆様方、どう思いますか ?


この かいせい(改正)が必要だ。


そして人を殺めた加害者よ、


お亡くなりになった方々の大事な命を返せ ! 







会社概要

会社名
ラ・キメラ(有)
カナ
ラキメラY.K
免許番号
神奈川県知事免許(5)0023538
代表者
金刺 章平
所在地
2260003
神奈川県横浜市緑区鴨居5丁目26−5ニックハイム横浜鴨居504
TEL
代表:045-929-5677
FAX
代表:045-929-5680
営業時間
09:00〜19:00
定休日
不定休
最寄駅
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