2016/12/23 17:27:15
農道・水路-6
平成二十八年の六月からはじまった特殊な鑑定は、山路に昔水路があったかどうかを証明するという役割だった。十二月の中旬に行われた裁判で資料の提出と意見書の作成を行う運びとなった。
「ここには水路跡はありません」というもので、利害の異なる者の土地なので掘り起こす事が出来ないという課題を、科学機器の利用でクリアした事になる。
ただ、これで終わりではなく、地質調査の専門家の資料を法律分野の専門家がどのように意見書にまとめあげるか、それに対してどのような反対意見がでるのかが注目される。
まあ、それにしても地中レーダ探査という分野の進歩にはおどろかされる。今年の特殊な鑑定体験から関心が深まり、道路陥没事件から後の報道で車に装置を積んで調査している様子は印象的だった。
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