2016/08/27 17:58:26

同居の配偶者は住み続けられるのか

「変わる相続制度」の新聞記事


夫名義の一戸建てに夫婦で暮らす女性(77)。


夫が病死し、評価額5千万円の自宅と1千万円の現金が残った。


一人息子の長男とは近年は疎遠で、折り合いが悪い。


妻は遺産の半分の3千万円まで相続できるが、取り分よりも自宅価値が高い。


遺産分割の行方次第では、このまま住み続けられるか心配の内容。



配偶者の「居住権」見直しで民法改正試案


相続で自宅退去を迫られる可能性のある配偶者の居住権確保。


遺産分割協議中(終了するまでの間)も無償で自宅に住み続けられる権利→短期居住権


自宅の所有者が変わっても安価で住める権利→長期居住権の民法改正案。


配偶者は無償でそれまで住んでいた自宅に居住できる短期居住権と遺産分割で自宅を失っても、相続分の一部などを対価にすれば、終身または一定の長期間住める長期居住権を確保する案が検討されているようです。






会社概要

会社名
(有)ライフ住販
カナ
ライフジユウハンY.K
免許番号
東京都知事免許(4)0088531
代表者
前田 純
所在地
1940013
東京都町田市原町田2丁目8−2IS21ビル1階
TEL
代表:042-721-6630
FAX
代表:042-721-8390
営業時間
10:00〜18:00
定休日
毎週 火曜日 水曜日
最寄駅
横浜線町田
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