「売ったら税金がかかる?」譲渡所得税について
不動産売買と住宅資金コンサルティングの
リヴエスコート・杉山です(^^)
いよいよGW、
今日4/28(土)は本当に天気が良く、気温も高いですね。
長期連休の方がうらやましいです(^^;
弊社は4/30と5/2,3,4がお休みとなります。
GW後半はちょっと天気が心配ですが、
休暇を頂きリフレッシュしようと思います!
さて、
現在、不動産売却のご依頼やご相談をいくつかお受けしていますが、
その際のご依頼者様の関心事として、
「売ったら税金がかかるかどうか」が意外と多いので、
今日はこの部分について触れたいと思います。
不動産を売った際かかる税金、
「不動産譲渡所得税」です。
この税金、
不動産を売ったら必ず課税される訳ではありません。
簡単に言うと、
売った時、「もうけ」が出たかどうか、
利益が発生したかどうかにより課税されます。
だから譲渡所得なんですね。
◎課税譲渡所得税の計算方法(国税庁資料)
上記の計算方法を見て頂ければわかりやすいと思います。
売った金額から買ったときの金額や売るために支出した経費を差し引くと、
課税譲渡所得金額(いわゆるもうけ)が算出されます。
マイホームとして住んでいた(住民票が有った等、一定の要件に該当)不動産の売却は、
3,000万円の控除があるので有利です。
その所得金額に対して、
長期譲渡所得(所有期間5年を超える)の場合は20%、
短期譲渡所得(所有期間5年以下)の場合は39%
の税金が課税されます。
売れたが、買ったときよりも安くなってしまった…
売るために、古家の解体や仲介手数料などの経費が思いのほかかかった…
等々、譲渡所得が発生するどころか、マイナスの場合は課税されません。
なので、不動産を売って必ずかかる税金ではないということです。
不動産譲渡所得税、概略は上記となりますが、
実際に不動産を売却する方はおさえておきたいポイントはこの3つです。
・取得費(買った金額)がわからない場合は譲渡価格の5%を取得費とする
・譲渡所得が発生(プラス)している場合は確定申告が必要
・特別控除等を活用して譲渡所得をマイナスとする場合も確定申告が必要
簡単に解説すると、
買った値段、例えば売る不動産は親が若い時に買ったもので売買契約書とか残っていなくて…といった場合は、買った金額を証明できないので、譲渡価格×5%とするケースがあります。結果、譲渡所得が大きくなりがちで不利です。相続する(した)不動産でも、買ったときの資料も引き継いでおいたほうがいいですね。
譲渡所得が発生している場合は、譲渡をした翌年に確定申告をして納税します。
この不動産譲渡所得税は、分離課税といって他の所得との損益通算はできません。ただし、マイホームを売ったときは、損失を控除できる特例があり、やはりそれも確定申告が必要です。
譲渡益や譲渡損失がある場合は他にも、
〇マイホーム売却益の場合の軽減税率の特例
〇マイホーム交換(買い替え)の特例
があります。
細かい説明はここではしませんが、
一般的な不動産である「マイホーム」については不動産譲渡所得税において特別扱いなのがわかります。不動産といえども贅沢品ではない、ということでしょう。
以上、
これから不動産を売る場合、譲渡所得税について知っておきたい内容です。
詳しくは、最寄りの税務署等にご確認下さい。
不動産譲渡所得税の確定申告については、必要書類を揃えれば、それほど難しくありません。
正しく理解して、売却を有利に、適切に進めましょう!
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