住宅購入「浸水想定」は自分で確認を
皆様こんにちは!
不動産事務所リヴエスコートの杉山です。
先日の台風19号で甚大な被害が出た地域の皆様に
お見舞い申し上げます。
静岡県東部でも住宅の浸水被害が出ています。
弊社の過去のお客様等で被害の連絡やご相談はありませんが、
連続して台風が発生してますので、
引き続き注意していきたいですね。
典型的な「雨台風」だったと言われていますが、
予報に対する備えが万全だったのかどうか、
本当に考えさせられる災害だったと感じます。
今回の台風で、河川の決壊や越水による浸水が起きてしまったわけですが、
自治体のハザードマップで記した地域が
想定どおり又はそれ以上の被害が起きているとのことで、
ハザードマップの「精度」が高いことも実証されたようです。
マイホーム購入などの不動産売買において、
その場所が、
土砂災害警戒区域や津波災害警戒区域等に該当するかかどうかは、
説明義務があります(宅地建物取引業法)。
しかし、
ハザードマップ等の「浸水予想区域」については、
今のところ説明義務は無いんです。
ハザードマップが全国すべての自治体では完備されていないことや、
作成時期がまちまちであることも義務ではない理由のようです。
浸水災害が起こり、
購入時の不動産業者に対して損害賠償を起こすケースもあるようですが、
訴えられた業者において、過失がないと判断されていることもあります。
弊社では極力調査し、必要に応じて説明はしています。
想定を超える災害が起きるのが日常になりつつあるので、
⇓いよいよ宅建業法も変わる可能性も出てきてます。
自分の身は自分で守る、この一言に尽きます。
住もうとする家や地域があれば、
積極的に興味を持って、
以前はどんな土地だったか、
浸水や土砂崩れ、河川の氾濫の形跡はないか、
河川は護岸工事がされているのか、
地盤は強固なのか…等々、
自分で納得できるまで調べるしかありません。
その地域に永く住んでいる人に話を聞くことも良いですね。
完璧は難しいかもしれませんが、
知っておくことも、大切な「備え」です。
災害に対しての意識を新たにしていきましょう。
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