2022/07/03 18:12:00

相続「特例や軽減制度」は二次相続も考えて



皆様こんにちは!


不動産事務所リヴエスコートの杉山です。



先日は6月の梅雨明け宣言にびっくりしましたが、


今日から数日は梅雨のような天気とのこと、


台風も近づいてますので河川の氾濫や浸水に注意したいですね。





亡くなった方の自宅と金融財産を


その家族が受け継ぐという一般的な相続の場合で、


よく使われる特例と非課税制度について今日は触れてみます。




タイトルに ”二次相続も考えて” と入れたんですが、


これは特例を使わない場合なども含め、


全ての相続に言えることではあります。







「小規模宅地等の特例」


国税庁HP⇒個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、「減額される割合等」の表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額します。




「配偶者の税額軽減」


国税庁HP⇒配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。


(1) 1億6千万円


(2) 配偶者の法定相続分相当額





よくあるケースとしては、


父が亡くなり、母と子が相続(一次相続)


その数年後、


母が亡くなり、子が相続(二次相続)




この場合、


二次相続では「配偶者の税額軽減」は、使えません。


また、


一次相続、二次相続で、


家屋や預金の相続では「小規模宅地等の特例」は、使えません。






相続財産の総額や種類(土地、建物、金融資産)、その割合や、


相続人の数にもよりますが、


将来的な二次相続も考慮して一次相続を進めたいところです。


(一次段階でアドバイスしてくれる税理士は少数派かもしれません…)




ただ、今回の話は、


相続税に関する特例や軽減制度を効果的に活用するための留意点です。


遺言や遺産分割協議などにより、


それぞれの財産を誰がどのように受け継ぐべきかの”本質”を考えたとき、


結果的な税金にあまりとらわれない相続というのも、


あり得ると思います。


これは当事者の価値観です。


特に不動産はカタチあるものなので、


故人や家族に思い入れがあったりしますからね。






最後にお知らせです。


9月19日(祝)及び10月1日(土)に


「相続に備える」不動産セミナー2022下期


を開催予定です。


今年2月に開催した内容に準じますが、


お伝えしたいこと、増えてます。


セミナー開催概要を順次facebookや配布広告等でお知らせしますので、


ご興味がある方はお気軽にお問合せ下さい。


⇒⇒開催名称が「家族の絆と資産を守る・相続対策まるわかりセミナー」


  に変更になりました。


  (一社)相続・事業承継コンサルティング協会 会員


  芹澤 誠 氏も講師に加え、


  よりわかりやすく、今後の相続関係法律の変更の予定も含め


  皆様と勉強したいと思います。





※具体的な相続税計算や相続税申告等については、税理士又は税務署にご確認下さい







会社概要

会社名
リヴエスコート(同)
カナ
リヴエスコートゴウドウガイシャ
免許番号
静岡県知事免許(2)0013973
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