「ハザードマップ」相続との関係
皆様こんにちは
不動産事務所リヴエスコートの杉山です。
9月の連休、いかがお過ごしでしょうか。
台風の通過で静岡県は大雨に見舞われました。
県西部と中部は短時間の記録的雨量で、道路冠水や家屋の浸水が
あったようです。
静岡市の24時間降水量は416.5o、平年9月の1か月分の降水量の
約1.5倍に相当するとのこと。
県東部はそれほどではないものの大雨が続きましたね。
身の安全を考えて早めの対応を心掛けたいものです。
先日9月19日は
”相続対策”まるわかりセミナー2022の第一回目を開催しました。
多くの方にご参加頂きありがとうございました。
(一社)相続・事業承継コンサルティング協会会員の芹澤誠氏の
講話をメインとし、
私は不動産の考え方について事例を交えお話ししました。
その中のひとつ、
ハザードマップと相続の関係についてこのblogでも触れておきます。
「ハザードマップ」いうと、
現生活における災害危険性を知るためのツールとして認識
されていて、活用される場面も増えてきていると思います。
各自治体ごとに作成されていて、
紙で配布されたりwebで閲覧できたりするところが多いようです。
状況により内容がアップデート(更新)されることもあるでしょう。
土砂災害、河川の氾濫、大量の降雨による冠水、津波などですね。
相続は財産の引継ぎ(移転)です。
土地や建物も財産です。マイホームはもちろん、
貸している土地や建物、別荘やセカンドハウス、家庭菜園や
資材置き場用地、
事業を営んでいればそのための土地や建物も全て対象、財産です。
その土地や建物が”ハザードマップ上”どのような区域に存在
しているか今後ますます重要になるという話です。
火災保険:土砂災害や水害危険性が高いエリアは、
火災保険における水災補償の保険料が高くなる傾向です。
損害保険会社各社で多少異なるものの、エリアごとの保険料に既に
反映している会社や、
この10月から保険料を改定するところもあります。
金融:住宅ローン等、金融機関など融資する側の担保評価が
低くなる傾向、
その土地を買ったり家を建てたりするための資金について、
融資での調達がしにくくなります。
例えば、
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内で住宅を新築または
購入する場合、
フラット35s(住宅金融支援機構)は利用できません。
要するに、
危険な区域はお金の面で住みずらくなってきているということ。
住むのは危険で高コストなら、その不動産を売る場合も安く
なってしまい所有していると悪循環に陥ることも。
そんなことも確認しながら、
財産の相続を考える必要があるということです。
さらに個人的に思うのは、
市街地に比べ郊外や過疎地域は、
ライフラインやインフラ(電気、水道、下水道、ガス、
通信網、バス便等)の事業者や行政の維持コストがかさみます。
採算が合わなくなってきたときに維持の見直しがあるとすれば、
市街地よりも郊外や過疎地域です。
それは当然、不動産価値の下落を意味します。
代々受け継いできた不動産や、
いろいろな経緯があって所有に至った不動産。
これまでのことも理解しながら、
「相続」を契機に今後どうするかを考える必要もあります。
不動産の相続登記義務化も間近に控えている中、
事前に家族でまず話し合っておくことが大切ですね。
10月1日の相続対策セミナーも残席が少なくなってきました。
参加ご希望の方はお早めにお問合せ下さい。
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