”義務化”にはメリットも
皆様こんにちは!
不動産事務所リヴエスコートの杉山です。
11月3日 文化の日
1年のなかで晴天率が高いといわれる今日、
やはり快晴だった(^^)/
と感じながら事務作業をしています。
法務省民事局から、
不動産相続登記申請義務化についてリーフレットがリリースされました。
比較的簡潔でわかりやすい内容だと思います。
現在、不動産の相続登記(所有権の名義変更)は任意であり、
そのため、
所有者がわからない土地等が増えてしまっていて、
令和6年4月から相続登記が義務化されるわけです。
義務に違反した場合の過料についても記載があります。
「義務」といわれるとなんだか気が重くなりますが、
所有者がだれかわかる、という公益的なことの他に、
相続登記を行うとどんなメリットがあるかも考えてみたいと思います。
・相続登記がされるということは遺産分割がきちんと行われた証拠
⇒相続について一定の書類を法務局に提出しないと相続登記されない
・遺言書や遺産分割協議により新たな所有者が明確になる
⇒その不動産について権利や義務が誰にあるのかが明確になる
・その不動産の”今後”を考えるきっかけになる
⇒相続して所有者になることは納税義務や管理責任といった負担も負うことになり、どのように保有していくかや売却を考えたりしていくことも
・その不動産を活用,売却等をする際も円滑になる
⇒不動産を担保に銀行融資を受ける場合や、その不動産を売却する場合は所有者の印鑑証明が必要で相続登記が行われていることが前提
相続不動産の中にはなかなか難しいものもあったりしますが、
財産ではあります。
金融資産も併せて、未来にどう繋げていくか、
より真剣に考える時代となった気がしますね。
さぁ、これからお昼。
暖かいので庭でメスティンパスタにしようと準備です。
固形燃料でソースと一緒に”放置”加熱で出来上がります。
風が少し強いので防風対策を。
相続不動産は ”放置” いけません!
しっかり相続対策と相続登記していきましょう(^^)/
お問い合せ