2023/10/04 17:12:36

お客様の声Q H様<住み替えに伴う住まいの売却>


お客様の声


ご利用内容:住み替えに伴う住まいの売却


      売却査定(不動産診断)・売却案立案・購入者募集・条件調整




 2022年6月に自宅売却を相談し、2023年9月売買決済まで、



常に真摯にご対応頂き大変満足しています。



 売却と同時に新築も進めており、住宅に関する色々な事も



相談することが出来て安心してお任せすることができました。



 杉山様の豊富な経験と知識が活かされていると思います。



 今後も、



他の方へのおすすめや、相談も続けていきたいと考えています。






 


 H様、ありがとうございました。


 ご縁があり、


物件の環境も良く理解されている買主様に選んで頂けたこと、


 弊社も大変嬉しく思います。


 ご新居での新たな暮らしも順調のようで、何よりです。


 今後ともどうぞ宜しくお願い致します。






2023/08/15 13:12:46

お客様の声P T様<相続不動産売却>




お客様の声P T様


ご利用内容  相続不動産 土地建物売却


       売却査定・売却案立案・購入者募集・条件調整





義父の叔父が亡くなり、土地と家を売って相続人で分けることになり


少しでも高額で売れれば、相続人が多いので…と悩んでいたところ、


行政書士の先生に紹介してもらいすぐに連絡をいただき、


初回の打ち合わせで、ここは強気に高額で売出してみましょう


と言われ驚きました。




購入者が決まるまでの間に、定期的に連絡をいただき、


今どのように進んでいるのかがわかり良かったです。


売却が決まって、お金を受け取り、


その後の税金の支払いの手続きの仕方など細かく教えてもらい、


本当にありがとうございます。




杉山さんにお願いして良かったと思います、


とにかくやることが早くてすごいです。


ありがとうございました。


またお願い事ができたらお願いします。








T様、大変お疲れ様でした。


建物内の状況など、かつての所有者様の亡き後で


なかなか状況把握が難しい中、


ご協力いただきまして大変感謝しております。


誠にありがとうございました。





2023/05/06 13:26:12

不動産「共有」状態の解消方法



皆様こんにちは!


不動産事務所リヴエスコートの杉山です。


GWも終盤ですがいかがお過ごしでしょうか。




この連休は


マイホームのための土地購入を考えるお客様のご相談に加え、


不動産の相続についてのご相談にも対応していました。


これからの相続についての備えのお話や、


もう相続した不動産そのものについてのお話などです。





これから相続の場合で、相続人が複数の場合は、


不動産は共有での相続(共有名義)はできるだけ避けたほうが良いことを


お話しています。


売ったり活用したりしたいときの共有者それぞれ意思の相違や、


管理責任や固定資産税の負担などのバランスが難しいなど、理由はいろいろあります。


メリットよりもデメリットのほうが多いのが、共有です。







もう既に共有になっている場合や、


やむを得ず共有で不動産を相続する場合もあるかと思います。


そんな場合でも、


最近の民法改正で共有の「問題」を解決できる場合があるので紹介します。




背景として、


国は所有者不明土地(所有者が誰かやその所在がわからない)が増えている


ことを問題視し、所有者不明土地をこれ以上増やさず減らしていく方向へ


舵を切っています。


所有者がわからない土地は、


土地の民間取引の阻害や公共利用への承諾が得られない、


管理不全で近隣環境への悪影響があることも皆様ご存知かと思います。


適切に利用されない土地になってしまうのです。




共有名義不動産は共有者全員による協議で


その不動産を今後どうしていくかを考えるのが通常です。


共有者が複数でその1人と音信不通、行方がわからない、


でも土地をこのままにしておけないという事情が発生することもあるでしょう。




●不明者分を含めて土地全体を売りたい


 裁判所が所有者不明土地管理人を選任して


 その人が所有者になりかわることもできますが手続きに手間がかかるようです。


 「所在等不明共有者の持分の譲渡」制度なら、


 裁判所が不明共有者の持分の譲渡(売却)権限を


 他の共有者に与え100%(全体)で売却、


 その際は不明者分が取得すべき対価を供託するしくみです。




●共有名義の広い土地を分割してそれぞれで単独所有化したい


 今までは共有者全員の協議が調わないときに分割を裁判所に請求、でした。


 民法改正後は協議が調わないときに加え、


 協議することができないときも


 裁判所に分割請求できます。


 共有者の一部が不特定・所在不明である場合にも


 裁判による共有物分割をすることができると明確化されました。




●共有不明者の持分を買い取りたい


 「所在等不明共有者の持分の取得」制度で可能です。


 先程の「所在等不明共有者の持分譲渡」があるなら、そうですよね。


 もちろん、対価をもっての取得です。


 裁判所にお願いして不明者分の持分について対価を支払い(供託)


 取得となります。


 つまり、所在等不明共有者が共有関係から離脱させられるわけです。




●共有者の意見が合わない、そこから抜けたい


 夫婦、親子、兄弟姉妹、親戚等々、共有者の関係性は様々ですが、


 音信不通で所在が分からないわけじゃないけど、


 意見が合わず方針が決まらない、又は険悪になってしまった…等々。


 そこから自分だけ抜ける(離脱)する方法として、


 これは従来からある「持分の売却」。


 主に特定のプロの不動産業者が買い取ります。


 その業者が元の所有者になり変わり他共有者と交渉。


 血縁関係はない仲となりビジネスライクな話し合い、


 「全体で売りましょう」


 「持分買わせてください」


 「こちらの持分買ってください」


 いろいろです。


 この方法はもともとの共有者同士の関係悪化が懸念されるので、


 実行は慎重であるべきかと思います。


 業者買取ではなく、共有者同士の協議で、


 持分を贈与したり売買できればそれに越したことはありません。





なかなか扱いが難しい「共有状態の不動産」も


民法改正により様々な解消方法を考えられるようになったことは


良い方向ですね。


ただ、


共有になってしまいがちな「相続」のタイミング、


その時は冷静に対処して


無用のトラブルを招かないようにしたいものです。










会社概要

会社名
リヴエスコート(同)
カナ
リヴエスコートゴウドウガイシャ
免許番号
静岡県知事免許(2)0013973
代表者
杉山 広正
所在地
4120029
静岡県御殿場市神山平2丁目8−7
TEL
代表:0550-77-5836
FAX
代表:0550-77-4872
営業時間
9:00〜18:00
定休日
水曜日・祝日
夏季・年末年始・他不定休
最寄駅
JR御殿場線富士岡
バス停名復生病院前分
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