2019/10/22 16:27:19

住宅購入「浸水想定」は自分で確認を



皆様こんにちは!


不動産事務所リヴエスコートの杉山です。




先日の台風19号で甚大な被害が出た地域の皆様に


お見舞い申し上げます。


静岡県東部でも住宅の浸水被害が出ています。


弊社の過去のお客様等で被害の連絡やご相談はありませんが、


連続して台風が発生してますので、


引き続き注意していきたいですね。






典型的な「雨台風」だったと言われていますが、


予報に対する備えが万全だったのかどうか、


本当に考えさせられる災害だったと感じます。




今回の台風で、河川の決壊や越水による浸水が起きてしまったわけですが、


自治体のハザードマップで記した地域が


想定どおり又はそれ以上の被害が起きているとのことで、


ハザードマップの「精度」が高いことも実証されたようです。



マイホーム購入などの不動産売買において、


その場所が、


土砂災害警戒区域や津波災害警戒区域等に該当するかかどうかは、


説明義務があります(宅地建物取引業法)。


しかし、


ハザードマップ等の「浸水予想区域」については、


今のところ説明義務は無いんです。


ハザードマップが全国すべての自治体では完備されていないことや、


作成時期がまちまちであることも義務ではない理由のようです。



浸水災害が起こり、


購入時の不動産業者に対して損害賠償を起こすケースもあるようですが、


訴えられた業者において、過失がないと判断されていることもあります。


弊社では極力調査し、必要に応じて説明はしています。



想定を超える災害が起きるのが日常になりつつあるので、


⇓いよいよ宅建業法も変わる可能性も出てきてます。


浸水想定地域説明義務化の動き




自分の身は自分で守る、この一言に尽きます。


住もうとする家や地域があれば、


積極的に興味を持って、


以前はどんな土地だったか、


浸水や土砂崩れ、河川の氾濫の形跡はないか、


河川は護岸工事がされているのか、


地盤は強固なのか…等々、


自分で納得できるまで調べるしかありません。


その地域に永く住んでいる人に話を聞くことも良いですね。


完璧は難しいかもしれませんが、


知っておくことも、大切な「備え」です。


災害に対しての意識を新たにしていきましょう。







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