2019/11/15 9:26:48
成年年齢引き下げ
平成30年法律第59条より、民法上の青年年齢が20歳から18歳に引き下げられた、と同時に女性の婚姻開始年齢を16歳から18歳に引き上げられた。そのため大学新入生が賃貸アパートを借りるときは当該本人のみの署名捺印で足りることになった、この改正の施行日は2022年、令和4年4月1日より。ただし改正法施行時点で18歳に達していなかった者についてはその後18歳になったときに成人となる。そんなか益々世の中がざわついて当の香港あたりは大変な状況でありいろんな意味で世の中変わるといいのですが法律が泥縄式に後付けされると混乱を極めついていけない、我々宅建業者においても生活においても相続等を含め学生時代よりも勉強しなくてはおっさんもびっくり,可愛いあなたは、そこのイケメンのお兄さんは大丈夫ですよね???将来に期待してまっせ。
お問い合せ