『相続空き家を売却しての節税』
先日、空き家の売却についてご相談を受けました。
これがまた難しいのであります。
2016年4月から、相続した空き家を売却した場合にも、一定の条件を満たすと、譲渡所得の「3,000万円の特別控除」が適用されるようになりました。
おもな条件をまとめると・・・
@1981年5月までに建てられた一戸建て住宅
A亡くなった人が一人暮らしをしていて空き家になった
B相続発生後、住んだり、貸したり、事業に用いたりしていない
C相続発生から3年後の年末までに売却
D建物を解体するか、新耐震基準を満たすように改修して売却
E売却価格が1億円以下
※建物を解体、更地にして売る?新耐震改修して売る?現況のまま売る?という選択肢があります。(工事期間、工事代金の問題が上げられますが、空き家の解体や耐震リフォームに、国や自治体の補助金を利用できる場合があります。)
如何に譲渡所得金額を下げれるか!シュミレーションをしてみましょう♪まあ都心部と地方部で、また国や自治体でも条件が変わりますが・・・。
大臣許可と知事許可!
個人、法人を問わず・・・
2以上の都道府県に事務所を設置する場合→
国土交通大臣の免許
1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合→
その都道府県知事の免許
国土交通大臣免許であれ、都道府県知事免許であれ、免許の効力に差があるわけではなく、業務自体は全国のどの地域でも行うことが可能!
北は北海道から、南は沖縄まで、どこでもお手伝い致しますよ(^^)
「アウトプット」と「インプット」!
今日は、アットホームグループの方とお話しをしました。
それにしても、さすがですよね!情報量!!
沢山の情報をインプットさせていただきました。
私から、とある情報をアウトプットしましたけどね。
時よりこの業界の人とお話しをする事が、大切だな〜と感じました。
他愛もない会話も、なかなかいいものですね(^^)/~
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